個人の税金

棚卸資産の評価について

 今回は、保有している棚卸資産の評価について確認していきたいと思います。

棚卸資産とは、完成している商品や製造途中の製品や製品の原材料、事務用消耗品である貯蔵品などのことをいいます。

前回の記事では、棚卸資産の評価方法としては7種類あり、その7種類のうちから、各企業が自分の会社に合った方法で棚卸資産の評価をするということを確認しました。

 棚卸資産は、基本的に取得価格を基準として各企業が選択した評価方法によって評価額を算定します。この時に、取得価格と評価時点での棚卸資産の価格があまりにも異なっていた場合、適正な資産額を把握することができません。

例えば、10年前に原材料としてパソコンを購入したとします。そのパソコンを現在でも原材料として保有している場合、現在では10年前のパソコンに10万円の価値はなくなってしまっている場合が多いですよね。

 このように、購入したときの価格と評価する時点での価格に大きな差が生じている場合に購入時の取得価格のままで棚卸資産として計上してしまうと、企業の正確な資産の把握ができなくなってしまいます。

そこで、棚卸資産の取得価格が評価時点での価格より小さい場合と棚卸資産の取得価格が評価時点での価格より大きい場合に分けて考えていきます。

 まず、棚卸資産の取得価格が評価時点での価格より小さい場合についてです。

10万円で購入した材料が、評価時点で15万円になっていたというような場合ですが、このようなときは基本的には評価益は計上しません。会計上、棚卸資産に評価益がある場合は、その商品を販売したときに利益が確定するため、評価時点での益は計上しないということになっています。

 次に、棚卸資産の取得価格が評価時点での価格より大きい場合についてです。

10万円で購入した材料が、評価時点で2万円になってしまったというような場合ですね。

保有している棚卸資産の時価が評価額よりも大きく下回っていた場合、実際の価格は低いにもかかわらず、貸借対照表上では取得価格をもとに算定された評価額が計上されてしまいます。これでは、企業の正確な財政状態を把握できなくなってしまいます。そのよう場合には、税務上、棚卸資産の評価損を計上することが認められています。

しかし、取得価格と評価時点での価格に評価損がでればすべて損金として計上できるというわけではなく、評価損の扱いについては法人税法で定められています。

税法上、棚卸資産の評価損の計上が認められているのは主に次の3つです。

災害により著しく損傷したこと

→台風や地震などの自然災害により商品に損害がでてしまったときなどに認められます。

著しく陳腐化したこと

→いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであることや商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったことなどが考えられます。〔法人税法基本通達9-1-4

その他準ずる事実が発生した場合

→例えば、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったことなどが挙げられます。〔法人税法基本通達9-1-5

法人税法第33条第2項

このように①~③の事実に該当するときは、税務上、棚卸資産の評価損を損金として計上できます。

 しかし、棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下したなどの理由では損金に計上できないので注意が必要です。

商品の型式が古くなった場合や新性能の商品が発売されたことにより旧性能の商品の販売価格が下がってしまったなど場合は評価損の計上が認められます。

一方で、過剰に生産したため販売価格が下がったり、他社との値下げ競争のため商品の価格が下がったりしたような場合には評価損の計上は認められません。

 つまり、棚卸資産の評価損を計上するためには、価格がいくら下がったのかよりもなぜ価格を下げたのかという理由が重要となってきます。評価損を計上した場合には、その値下げの合理的な理由を証明できるように書類等を保存しておいた方が良いでしょう。

 以上のように、棚卸資産の評価益については原則計上しない、評価損については税法上認められている部分については評価損を計上できるということがわかりました。

長期間保有している材料や売れ残っている製品などは取得価格と評価時点での価格に差がある場合も多いかと思われます。そんな時は、税法上で認められる範囲で評価損を計上し、適切な棚卸資産の価格を把握するようにしましょう。

「ギャラ飲み」の確定申告について

最近、「ギャラ飲み」という言葉を良く聞くようになりました。

「ギャラ飲み」の仲介をする専用アプリがあり、誰でも簡単にギャラ飲みに参加できるようになり、副業やお小遣い稼ぎとして「ギャラ飲み」で収入を得ているという方も増えてきているのではないでしょうか。

最近のギャラ飲みは、参加する女性も男性もギャラ飲み専用の仲介アプリを使うことが多く、男性がアプリに謝礼としてお金を支払い、参加した女性が謝礼としてアプリからお金を受取るという仕組みが多いようです。

アプリを通してのお金のやり取りなので直接現金をやり取りするよりも安心できる、アプリを使ってギャラ飲みの情報を簡単に調べられる、アプリの運営から様々なサポートがあるなど、誰でも気軽にギャラ飲みに参加しやすくなってきています。

そこで、今回はギャラ飲みで得たお金(謝礼)は、確定申告が必要なのか、ギャラ飲みの収入を申告しなかった場合にどのような問題があるのか、ギャラ飲みで得た収入が税務署に発覚することがあるのか、といったギャラ飲みで得たお金の確定申告ついてみていこうと思います。

「ギャラ飲み」で得たお金は確定申告が必要なのか?

結論から言うと、「確定申告が必要な場合がある」ということになります。

では、どのような人が確定申告をする必要があるのか詳しく見ていきたいと思います。

「ギャラ飲み」の所得を申告する必要があるのは、下記の①・②のどちらかにあてはまる方です。

①本業(年末調整をしている)+副業(ギャラ飲み等)の年間所得が20万円超の方

本業の会社で年末調整をしていて、ギャラ飲みなどの副業の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。

「所得」というのは「収入(貰ったお金)」から「経費」を引いた金額のことを言います。

つまり、20万円以上お金をも貰っていた場合でも、経費を引いた残りの利益が20万円以下だった場合、会社員の方は確定申告の必要はありません。

ここでもう一つ注意しなければならないのは、副業の所得はすべて合算して計算するということです。たとえば、副業としての「ギャラ飲み」での所得が15万円+「食品の配送(ウーバーイーツ等)」での所得が15万円だった場合に、「ギャラ飲み」で得た所得と「食品の配達」で得た所得はそれぞれでは15万円ですが、合計すると30万円となるため、会社員の方でも確定申告が必要となります。

会社で働きながら、いくつかの副業で収入を得ているという場合も多いと思います。その場合はそれぞれの副業の収入や経費をまとめておいて、1年が終わったら年間(1/1~12/31)の所得を計算し自分が確定申告をする必要があるか確認するようにしましょう。【会社員の副業と確定申告

②ギャラ飲みが本業でギャラ飲みの年間所得が48万円超の方

こちらは、ギャラ飲みを本業として収入を得ている場合です。

収入がギャラ飲みだけの場合には、年間(1/1~12/31)の所得が48万円超の場合に確定申告が必要となります。

「収入(貰ったお金)」から「経費」を引いた所得金額が48万円以下の場合は確定申告の必要はありません。

「ギャラ飲み」で得たお金を申告しなかったらどうなるのか?

上記ではギャラ飲みで収入を得たときに確定申告が必要な場合を詳しくみてきましたが、次はギャラ飲みで得た所得を申告しなかった場合はどうなるのかを見ていきたいと思います。

ギャラ飲みの所得を申告しなかった場合、「無申告加算税」もしくは「重加算税」と「延滞税」などがかかります。

①無申告加算税

無申告加算税とは、名前の通り、無申告だった場合に加算される税金のことです。

50万円までの部分に15%、50万円を超える部分に20%の加算税がかかります。

本来納めるべき所得税が100万円だった場合は、

(50万円×15%)+(50万円×20%)=17.5万円となります。

つまり、本来納めるべき所得税100万円に加算に17.5万円を加算して納付しなければなりません。

②重加算税

重加算税とは、税金のペナルティの中で最も重いとされているペナルティと言われています。所得があったものの、申告していなかった場合は①の無申告加算税が課されますが、故意に「隠ぺい・仮装などの行為」によって、所得を隠していたと判断された場合には、無申告加算税の代わりに重加算税が加算されます。この重加算税の計算方法は状況によって異なりますが、最大で本来納めるべき税額×40%が加算される場合があります。

しかし、申告していなかったからといって、必ず重加算税が加算されるとは限りません。

個人の状況や税務調査への協力、証拠となる資料など様々な状況を考慮して判断されます。

また、①の無申告加算税と重加算税が同時に加算されることはありません。申告をしていなかった場合には、無申告加算税か重加算税のどちらかが加算されます。

③延滞税

延滞税とは、本来納めるべき税金を決められている期限までに納付しなかった場合に加算される加算税のことをいいます。所得税の場合は、原則3月15日までに申告と納付をしなければなりません。

納付の期限までに税金を納めなかった場合には、納付の期限から2カ月を経過する日までは原則として年7.3%、2カ月を経過した日以後は原則として14.6%の延滞税が加算されます。(延滞税の計算は大変複雑で、他にも加算される場合がありますが、今回は延滞税の基本的な利率のみを説明していきます。)

つまり、去年申告をしておらず、本来納付すべき所得税100万円を1年間納付していなかった場合は、

①100万円×7.3%×2/12=約1.2万円

②100万円×14.6%×10/12=約12,1万円

①+②=約13.3万円

本来納める税金に約13万円を加算して納付しなければなりません。

もちろん、延滞税は納付をしていなかった期間が長ければ長いほど加算される税額が大きくなります。

このように、ギャラ飲みで得た収入を申告していなかったことが発覚した場合、本来納めるべき税金に加えて、無申告加算税もしくは重加算税、加えて延滞税などの様々な加算税を納付しなければいけません。

本来納めるべき所得税に加算税を加えた高額な税金を納めなければならないという事態を避けるためにも、自分が確定申告をする必要があるかしっかり確認しましょう。

「ギャラ飲み」で得たお金を申告しないと税務署にバレるのか?

上記では、ギャラ飲みの所得を申告しなかった場合のペナルティについて説明しましたが、ギャラ飲みでお金(謝礼)を貰っても、税務署にバレないのではないか?と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、最近はギャラ飲みをギャラ飲みの仲介アプリを通して行っている場合が多く、そのような場合は、アプリを運営する会社に税務署の調査が入り、報酬を受け取った側が申告をしているかチェックすることがあります。また、アプリや仲介の会社ではなくても、ギャラ飲みの仲介をしている個人に税務署から調査が入り、そこからギャラ飲みの謝礼として支払ったお金を受取った側がきちんと申告しているかチェックされる可能性もあります。

特に、近年は税務署もギャラ飲みをはじめとする副収入の申告について厳しくチェックしている傾向があります。

自分ではお小遣いのような感覚で貰っているお金かもしれませんが、仲介会社や支払先などの調査から所得が発覚する可能性は十分にあります。

まとめ

ギャラ飲みの収入があった場合に、確定申告をしなければいけない所得の金額というのは各個人の状況(会社員や個人事業主等)によって変わってきます。

また、何年も申告をしていなかった場合には、原則としては過去3年分(最大過去7年分)まで所得を調べて本来納めるべき税金とそれに係る加算税の計算がされます。

しかし、申告期間を過ぎてからでも自分から申告・納付をすれば加算税が減額される可能性があったり、期限を過ぎた場合であってもできるだけ早く申告・納付をすることで延滞税が加算される期間が短くなったりするため、基本的に自分から申告をすることが大切です。

過去にギャラ飲みなどの副業を得ていたけれど申告していなかったという方や、副業としてギャラ飲みなどの収入を得たけれど、どのように確定申告したらよいかわからないという場合は、ぜひ税理士へ相談してみてはいかがでしょうか?

注意点

今回の内容はあくまでも所得税法上での場合になります。市区町村に納めている住民税については、金額にかかわらず所得がある場合には申告をする必要がありまのでご注意ください。また、ふるさと納税(ワンストップ特例適用外)や医療費控除、住宅ローン控除の適用を受ける場合は副業の金額に関係なく所得を申告しなければいけません。

法人設立に必要な届出は

以前の記事では、個人が事業を開始するのに必要な届出をまとめましたが、今回は法人の設立に必要な届出についてみていこうと思います。

法人を設立する場合は、個人で開業をする場合よりも届出や作成する書類が多くなります。

今回は法人を設立しようとする全員が提出する届出、必要に応じて提出する届出、個人事業主が法人を設立しようとする場合に提出する届出をそれぞれ確認していきます。

法人を設立する場合に必要な届出(共通)

法人設立届出書(税務署・都道府県・市区町村)

法人を設立する場合に必ず提出する届出です。

この届出を提出するときに添付書類として、定款の写し、設立の登記事項証明書(税務署は添付不要)、株主名簿、会社設立時の貸借対照表が必要となります。

提出期限は法人設立の日以後2月以内となっていますが、提出が遅れても罰則などはありません。

また、それぞれの都道府県や市区町村によって設立届に必要な添付書類や提出期限は違ってくるので、自分が提出しようとしている都道府県や市区町村のホームページなどを確認するようにしましょう。

法人の設立届を税務署に提出する場合は提出用とは別に届出書の控え(提出用をコピーしても問題ありません)を作成し控えの届出書に受領印をもらうようにしておくと良いでしょう。

法人名での口座開設や融資、年金の手続きなどで設立届の控えの確認が必要な場合があります。郵送で届出を提出する場合は、届出の控えと返信用封筒を同封しておきましょう。

法人を設立する場合に必要な届出(必要に応じて)

青色申告の承認申請書

こちらは、青色申告により申告を行いたい場合に提出します。

提出期限は、法人の設立の日以後3カ月を経過した日と事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までで必要な添付書類などはありません。

提出が遅れても罰則はありませんが、青色申告の承認申請書を提出しないと青色申告の優遇制度を受けられません。実際には法人設立届と一緒に青色申告の承認申請書を提出する場合が多いです。

源泉所得税の納期の特例の特例に関する申請書

給与の支払いや税理士等への報酬を支払ったときに徴収した源泉所得税を納める納付期限を徴収した翌月10日までではなく、半年ごとに納付することができる申請書です。

提出期限はありませんが、原則として届出を提出した翌月から適用となります。

この届出も法人設立届出書と一緒に提出する場合が多いです。

給与支払事務所等の開設届出書

法人が給与等を支給する場合に提出する届出書で、提出期限は事務所開設日から一カ月以内です。

個人の場合は、個人の開業届に給与等の支払の状況を記載する欄があるため、開業時には提出の必要はありませんが、法人を設立し、設立時から役員報酬や従業員の給与を支給する場合にはこの届出の提出が必要です。

法人は設立時から役員報酬や従業員の給与を支給する場合が多いため、こちらも法人設立届出書と一緒に提出する場合が多いです。

減価償却資産の償却方法の届出書

この届出は取得した減価償却資産を法定償却方法以外で償却する場合に提出する届出です。

例えば、法人の場合、工具器具備品や機械装置、車両の法定償却方法は定率法となります。しかし、この償却資産の償却方法の届出書を提出することで、定額法により償却できるようになります。

ただし、この届出はあくまで法定償却方法以外の方法で償却する場合に提出するもので、取得資産を法定償却方法で償却する場合には提出の必要はありません。

棚卸資産の評価方法の届出書

この届出は、棚卸資産を法定評価方法である最終仕入原価法以外の評価方法で評価する場合に提出する届出書です。

業種によっては、棚卸資産を最終仕入原価法以外で計算する場合があります。そのような場合は、事前に棚卸資産の評価方法の届出書の提出が必要となります。

法人を設立する場合に必要な届出(個人の事業から法人を設立した場合)

個人事業の廃業届

個人で行っていた事業を法人にする場合は、個人事業の廃業届を提出する必要があります。

こちらは、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、開業時と同じ書式に廃業の日付などを記載して税務署、都道府県、市区町村へ提出します。

こちらは、提出期限が廃業の一ヵ月以内となっています。

所得税の青色申告の取りやめ届出書

個人の事業を青色申告で行っていて、法人化した後も引き続き青色申告を行いたい場合であっても、所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出し、法人として新たに青色申告の承認申請書を提出する必要があります。

給与支払事業所等の廃止届出書

個人事業主が給与支払事業所等の開設届出書を提出していた場合は、廃止届の提出が必要となります。

個人事業主が法人を設立した場合は、個人の事業に関する廃業届やとりやめの届出等が必要となります。

しかし、社長の所有する不動産を会社へ貸し出し、法人から家賃収入を得る場合などは、社長は不動産所得を得ることになるため、個人事業の廃業届、所得税の青色申告の取りやめ届出書は提出する必要がありません。

今回は法人の設立に必要な届出をみていきました。法人の設立には法人設立届出書の提出が必要ですが、その他にもそれぞれの会社に応じて必要な届出を提出しなければいけません。

さらに、法人を設立する場合は、今回みてきた届出以外にも社会保険関係や消費税に関する届出など提出を考慮すべき届出が他にも多くあります。

また、個人で開業していた事業を法人にする場合は個人の廃業に関する届出と法人の設立に関する届出を提出する必要があり、さらに届出の種類や内容が煩雑になってきます。

法人の設立に関する届出は、個人が事業を開業するときの届出以上に種類が多く、添付書類なども色々と必要になってきます。

法人の設立には様々な届出や書類の作成が必要となりますが、一方で、個人事業主では受けられなかった様々な税金の優遇措置を受けることができるようになります。

法人設立の届出を漏れなく提出するためにも、法人に認められている様々な優遇措置を受けるためにも法人を設立するときは、事前に会計事務所へ相談することをおすすめします。(今回の記事は2021年11月時点の情報をもとに作成をしております。)

自宅で開業!経費になる費用と仕訳の計上方法

 自宅を事務所として個人事業主もしくは法人として事業を始めた、もしくは会社として事務所を借りているが自宅でも事業の仕事をしているという方は多いのではないでしょうか?

特に、事業を始めたばかりのときは規模がまだあまり大きくなかったり、事務所を借りる家賃代も負担になったりと自宅を事務所として事業を行うことも多いと思います。

自宅で事業を行っている場合、どのような支出を費用として計上することができるのか気になりますよね。

そこで、今回は自宅で事業をしている場合に、一般的に経費となりやすい支出やその費用の計上方法などを具体的に見ていこうと思います。

また、経費として計上するためには、支出した日付や金額、支払先などが記載された領収書やレシート、受領証などが必要となります。最近は、ネット上で請求書を確認するという場合も多いと思いますが、そのような場合は紙で印刷しておく、PDFで保存しておくなどして、資料をすぐに確認できるようにしておきましょう。

経費として計上できる支出

具体的に経費として計上できる支出としては、

〇水道光熱費・通信費(インターネット・携帯電話代)

〇自宅の家賃(賃貸の場合)

〇自動車に関する費用(自動車・自動車税・ガソリン代・駐車場代等)

〇事業で使う備品関係(パソコン、プリンター、インク等)

〇自宅で仕事の関係者と打ち合わせのために飲食した場合の飲食代

などが考えられます。

ただし、事業の経費として計上するためには、「事業のために必要な支出」であることが前提となります。

自宅で事業をしている場合には、水道光熱費などは経費に計上して問題ありません。

しかし、たとえば、自宅で事業の作業がすべて完了するため事業では自動車を使わないという場合は自動車関係の費用を経費として計上することはできません。

では、それぞれの支出についてもう少し詳しく見ていこうと思います。

〇水道光熱費・通信費(インターネット・携帯電話代)

自宅で事業をしている場合、基本的に水道光熱費や通信費などは経費として計上できます。

ただし、支払った電気代・ガス代・携帯代などの全額を経費として計上することはできません。電気代やガス代、通信費などのように事業分と個人分が混同している支出については、支払った金額のうち事業で使った部分のみを経費として計上することができます。

詳しい仕訳の計上方法などは、後ほど詳しく見ていこうと思います。

(ただし、会社名義の携帯電話の場合は通信費や端末代金などを全額経費として計上できます。)

〇自宅の家賃(賃貸の場合)

自宅で事業をしている場合、毎月の家賃も経費として計上することができます。

ただし、先ほどの水道光熱費や通信費と同様に事業で使っている部分のみを経費として計上しなければなりません。

また、自宅を賃貸契約している場合は家賃の一部を経費として計上できますが、持ち家で住宅ローンを組んで住宅ローン控除の適用を受けている場合には事業として計上できる割合が決まっています。事業割合が多いと住宅ローン控除が受けられなくなる可能性があります。事業用の経費と住宅ローンについては、別の記事で詳しくまとめているので、ぜひそちらも確認してみてください。

住宅ローン控除制度と事業用経費について

〇自動車に関する費用(自動車・自動車税・ガソリン代・駐車場代等)

自宅で事業をしていると、自分の自動車を事業で使うという場合も増えてくると思います。取引先へ行くときや事業に必要な物品を購入するときなどに自分の自動車を使っているという場合には、自動車に関する支出についても事業で使っている部分について経費として計上することができます。

自動車に関する費用とは、自動車本体を固定資産として計上して減価償却費を計上する以外にも、ガソリン代や駐車場代や自動車保険、自動車税なども事業で使っている部分を経費として計上することができます。

〇事業で使う備品関係

事業として使う備品などについては自宅に置いてある場合でも、全額経費として計上できます。パソコンやプリンター、事業で使う机やイス、ラックなども経費として計上できます。

〇自宅で仕事の関係者と打ち合わせのために飲食した場合の飲食代

自宅で打ち合わせをした場合などは、その時の飲食代なども経費として計上できます。飲食代を経費として計上するときのポイントは打ち合わせや会議のときの飲食だったかという点です。最近は、ZOOMなどオンラインでの会議や打ち合わせも多く、家で自分1人分だけ飲み物や食事などを購入する場合もあると思いますが、1人分のみであっても、オンラインでの会議や打ち合わせ時の飲食であれば経費として計上することができます。

飲食代を経費として計上するためには、飲食の領収書(レシート)と一緒に打ち合わせを行った時間と相手を記録しておく必要がありますので、領収書と一緒にいつ誰と行った会議の飲食代かもわかるようにしておきましょう。

基本的に家族で使う日用品の購入や飲食代など事業と関りがない支出については経費として計上することができません。経費として計上したい場合には、支払った時の領収書やレシート、受領証などをしっかり保管しておくようにしましょう

経費として計上できない支出

次は、自宅で事業をしているときであっても、経費として計上できない支出について見ていこうと思います。

〇個人の飲食代

自宅で仕事をしていて軽食をとるということもあると思います。仕事中の飲食であっても、自分1人のための飲食代は経費として計上することはできません。

ただし、仕事の関係者と飲食をした場合や打ち合わせをしたときのコーヒー代などは経費として計上できます。

〇仕事でも私用でも使う洋服代

自宅でリラックスして仕事をするためにルームウェアなどを購入する場合もあるかもしれませんが、これらの洋服代は経費としては計上できません。

ただし、仕事でしか使わない衣服や従業員を含め仕事用のユニフォームとして洋服を購入した場合や会社の名前などを刺繍した衣類を購入した場合などは経費として計上できます。

経費の家事按分の割合の決め方

これまで、事業分と個人分が混同している支出は、事業で使った分だけを経費として計上できると書いてきましたが、では実際にどのくらい経費として計上できるのか見ていきたいと思います。

支出した費用を事業分と個人分に按分することを家事按分といい、この家事按分の事業用と個人用の割合については明確な規定はありません。

それぞれ事業での使用量や使用頻度などから自分で合理的に妥当な割合を決めることになります。

ただし、自由に決められるといっても、合理的に認められる割合で、税務調査などで質問されたときにある程度説明できる按分割合を決める必要があります。

家事按分の決め方の目安としては、自宅で仕事をしている日数や時間、家賃の場合は事業のために使用している面積などを参考とすることが多いです。

インターネット代として1か月で1万円支出して、ほぼ半分くらい事業で使っているという場合は「事業用50%:個人用50%」としてインターネット代として支払った1万円のうち50%の5,000円を経費として計上できるということになります。

電気代・ガス代・水道代・インターネット代などの事業分と個人分が混同している支出については、それぞれの事業の実態に応じて事業での使用割合を決めるようにしましょう。

経費の家事按分の仕訳

先ほど、家事按分の事業用と個人用の割合は事業での利用頻度や使用量などに応じてそれぞれ決めることができると説明しましたが、次は、事業用と個人用が混同した支出の仕訳の方法について詳しく見ていこうと思います。基本的に、事業で使用した分の費用が計上されていれば問題ないため、いくつかの仕訳の方法があります。

今回は通信費として毎月10,000円支払っており、事業での使用頻度から、支出した金額のうち50%を事業用として費用計上したい場合の仕訳方法を見ていこうと思います。

(今回の仕訳は個人事業主の場合の仕訳を例にあげています)

①毎月の支出額を事業分と個人分に分けて計上する方法

毎月、支出をした費用を事業分と個人分に分けて経費計上する方法です。

毎月の仕訳の入力が多少煩雑になりますが、毎月の経費や利益を正確に把握することができます。

毎月の仕訳数が少ない場合は、このように毎月支出を家事按分しても良いですが、仕訳数が多くなると仕訳の入力が煩雑になります。

②毎期末に年間の支出額を事業分と個人分に分けて計上する方法

こちらは、毎月の支出額の全額を経費として計上して、期末に経費から個人利用分を引くという計上方法です。

年間の支出金額を見てから、家事按分の割合を決めることができ、毎年期末に個人利用分の仕訳を計上すればよいので、仕訳の入力が①よりも簡潔になります。

③毎月(毎期末)事業用の経費分のみを費用として計上する

こちらは、個人の資金から支払った支出のうち、事業用部分のみを経費として計上するという方法です。

この仕訳方法でも問題はありませんが、実際に支払った通信費の支出額がわからないため、会計データを見たときに、家事按分の割合がわかりにくいという問題点があります。

①~③までのどの方法で経費を計上しても、会計上は問題ありません。

自宅の水道光熱費や通信費、家賃などを経費として計上する場合には、事業用の資金から水道光熱費や通信費、家賃などの支払いをして、個人分は仕訳で事業用の費用から引くという①・②の方法と個人のお金から水道光熱費や通信費、家賃などを支払い仕訳で事業用の経費部分を計上するという方法があります。

事業用の資金から支払っても、個人分の資金から支払ってもどちらでも問題ありません。

ただし、年間の支出額を確認してから家事按分を決めたい、後から見たときに家事按分の割合がわかるようにしておきたいという理由で①・②の計上方法を採用している場合が多いです。

まとめ

今回は自宅で事業をしている場合に経費として計上できる支出や経費として計上できる費用の具体的な仕訳方法などを見てきました。

また、今回紹介した支出以外でも、事業で使っている支出については経費として費用計上できます。自宅で事業をしていると、意外と色々な支出を経費として計上することができますが、支払った支出に事業分と個人分が混ざっている場合は、家事按分をする必要があり、また、経費として計上できるか判断が難しい支出なども多くあると思います。

費用として計上できる支出について詳しく知りたい、仕訳の計上方法を知りたいという場合には、会計事務所へ相談することをおすすめします。

個人が事業を開始するときに必要な届出は?

個人で事業を始めようと考えているけれど、提出する書類がわからないという方も多いのではないでしょうか? 今回は、個人で事業を始めるときに必要な届出について詳しくみていこうと思います。

個人で事業を始める場合に必要な届出(共通)

まず、事業を開始する場合、「開業届」と「事業開始等申請書」の提出が必要です。

税務署へ提出する「開業届」と各都道府県・市区町村へ提出する「事業開始等申請書」は、事業を開始する個人全員が提出する必要があります。

開業届

一般的に「開業届」と言われていますが、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

開業届は「開業から1ヵ月以内」が提出期限となりますが、個人の事業の場合は、明確な開業日がわからない場合も多くあると思います。法律上も明確な開業日の定義はないため、個人の開業日についてはホームページを作成した日や実際に取引を始めた日、事業にとりかかり始めた日など自分で自由に決めることができます。

また、開業届に開業日を記載する欄がありますが、この開業日は過去の日付でも今後開業する予定で未来の日付を書いても問題ありません。

事業開始等申請書

税務署へ提出する開業届の他に、「事業開始等申請書」をそれぞれの都道府県税事務所および市区町村へ提出します。

都道府県税事務所および市区町村へ提出する事業開始届は、都道府県ごとに様式や提出期限が違っています。

例えば、東京都の場合は「事業開始等申告書」という名称で提出期限は事業開始の日から15日以内、神奈川県の場合は「個人事業開業・休業・廃業届出書」という名称で提出期限は事業を開始してから1月以内となっています。

 都道府県税事務所へ事業開始届を提出する場合には、それぞれの都道府県のホームページなどで書式や提出期限などを確認するようにしましょう。

個人の場合は、基本的に税務署へ「開業届」、都道府県税事務所へ「事業開始等申請書」をそれぞれ提出すれば、開業に関する最低限の届出は完了です。

どちらの届出も作成・書式や書き方の説明などは国税庁や各都道府県税事務所のホームページに掲載されています。

 また、どちらの届出も提出をしなかった場合の罰則はありませんが、税金の優遇制度が受けられなくなるなどのデメリットがあります。

開業届は明確な提出期限がなく、提出しなかった場合の罰則などもないことから、事業の売上が安定し、継続的に事業を続けていく見通しが立ってから届出を出しても問題ありません。

 ただし、届出を提出していなくても、所得(事業の利益)がある場合は確定申告が必要な場合がありますのでご注意ください。

個人で事業を始める場合に必要な届出(必要な人のみ)

個人で事業を開始した場合、「開業届」と「事業開始等申請書」を提出すれば開業に必要な手続きは完了です。しかし、事業の利益が出ていて税金の優遇制度を活用したい場合や配偶者や親族に給与を支給している場合などそれぞれの事業の状況によっては開業届以外にも提出が必要な届出があります。

青色申告の承認申請書

青色申告の承認を受けたい場合に提出します。

開業届を提出していても、青色申告承認申請書を提出していない場合は、白色申告で確定申告を行います。

 この青色申告承認申請書を提出し、期限内に確定申告を行うことによって青色特別控除として最大55万円(電子申告の場合は65万円)の所得控除が受けられます。

この青色申告特別控除を受けるために、開業届と同時に青色申告承認申請書を提出する場合が多いです。

申請書は国税庁のホームページからダウンロードでき、提出期限は、青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までですが、その年の1月16日以後に開業をした場合は、開業した日から2カ月以内に提出をします。

青色専従者給与に関する届出・変更届出書

青色申告をしている事業者が配偶者や親族へ支払った給与を経費として計上したい場合に提出します。青色申告をしている事業者は、この届出を提出しないと配偶者や親族へ支払った給与を経費として計上することはできません。

 白色申告の場合、専従者へ支払った給与は必要経費として計上できる金額に上限があり、配偶者は86万円、配偶者以外の専従者は50万円までを必要経費に計上できます。しかし、この青色専従者給与を提出することで、専従者へ支払った給与の全額を必要経費へ計上することができます。こちらも、青色特別控除と同様に大きな節税効果が期待できます。

青色専従者給与に関する届出は、基本的に一度提出してしまえば、その後は毎年提出する必要はありませんが、届出に記載した給与の金額以上を専従者給与として支給した場合や新しく専従者給与を支払う人が増えた場合などは、再度提出が必要となります。

 提出期限は、青色申告承認申請書の期限と同じく専従者給与を経費として計上しようとする年の3月15日までです。しかし、その年の1月16日以後に開業した場合や年の途中から専従者として給与を支給した場合には、開業した日・専従者を雇い始めた日から2カ月以内が提出期限となります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与や退職手当の支給時に徴収した(給与から天引きした)源泉所得税、税理士等へ報酬を支払うときに徴収した源泉所得税の納付期限を変更する届出です。

原則として、源泉所得税は徴収した月の翌月10日までが納付の期限となりますが、毎月源泉所得税の計算と納付を行うのは大変です。そこで、従業員の人数が常時10人未満である場合は源泉所得税の納期の特例制度が認められています。

この届出を提出することにより源泉所得税の納付が半年に1回でよくなります。

(申請書の提出によって1月~6月分は7月10日まで、7月~12月分は翌年1月20日までが源泉所得税の納付期限となります。)

源泉所得税の納期の特例の届出を提出することによって、給与や税理士等への報酬を支払った時の事務作業の負担を軽減することができます。

こちらの申請書も国税庁のホームページから書式をダウンロードでき、提出期限などはありません。(原則提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)

給与や税理士への報酬の支払いがある場合は、他の申請書と同様に開業届と一緒に提出する場合が多いです。

これらの届出は、開業するときに必ず提出が必要な書類ではありません。しかし、実際は開業するときに開業届と一緒に提出する場合が多いです。

 これらの届出を提出しない場合の罰則などはありませんが、届出を提出していない場合は青色申告特別控除が受けられなかったり、専従者給与が必要経費に算入できなかったりと税金の優遇制度が受けられなくなってしまいます。

 それぞれ必要な届出を忘れずに提出し、事業の状況に応じてより効果的な節税対策をしていきましょう。(また、業種によって必要な届出が変わってきますのでご注意ください。)

今回は、個人で事業を開業するときに必要な届出ついてみていきました。

個人の場合は、開業届と事業開始等申請書を提出し、その他の届出についてはそれぞれの事業の状況によって必要に応じて提出することになります。

開業時から届出の提出をしっかりと行うことで、事業所得の大きな節税効果が期待できます。

 個人で事業を始めようとしている方、自分の事業の売上や収益がある程度安定してきたから本格的に事業を営んでいきたい方はぜひ開業前に税務署や会計事務所などに相談してみてはいかがでしょうか。 (今回の記事は2021年11月時点の情報をもとに作成をしております。)

個人が開業するメリット・デメリット

個人が開業するメリット・デメリット

以前の記事では、個人で事業を開業するときに必要な届出についてみていきました。

事業を開業するときに提出する開業届や事業開始等申請書などは、明確な提出期限がなく、届出を提出するタイミングがわからないという場合も多いと思われます。

そこで、今回は個人が開業届を提出して事業を始めた場合のメリットとデメリットをそれぞれ見ていきたいと思います。

開業届を提出して開業をするメリット

①青色申告をすることができ、青色申告特別控除がうけられる

開業届を提出することによって、青色申告承認申請書も提出することができるようになります。青色申告では、複式簿記で作成した決算書等を期限内に提出することによって最高55万円(電子申告の場合は65万円)の所得控除を受けられます。 白色申告の場合は、このような所得控除はありません。

また、開業届を提出しないと、青色申告特別控除申請書の提出はできませんので、青色申告特別控除を受けるためには、開業届と青色申告特別控除申請書の両方を提出する必要があります。(実際には、開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出する場合が多いです。)

②青色専従者給与を経費として計上できる

白色申告の場合は、専従者給与のうち配偶者は86万円、その他の専従者は50万円までしか必要経費として計上できませんが、青色専従者給与に関する届出・変更届出書を提出することで、配偶者や親族に支払った青色専従者給与を全額必要経費として計上できます。

青色専従者給与に関する届出を提出するためには、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要となります。

③損金の繰越しができる

事業で損失が出た場合にその損失の金額を翌年以降3年間繰越すことができます。つまり、1年目の利益がマイナスで2年目の利益がプラスになった場合は、2年目の利益の金額から1年目の損失の金額を控除して所得税を計算することができます。

白色申告の場合は、損失がでても翌年以降への繰越しはできません。

開業届を提出して開業をするデメリット

①失業保険を受けられない可能性がある

失業保険とは、基本的に「再就職を目指している人」が対象となっています。会社で勤めていた時に開業届を提出し事業を始め、その後、会社を辞めた場合は失業保険の給付の対象とはなりません。

 また、失業保険の受給中に開業届を提出して事業を開始した場合も、開業届を提出した時点で失業保険の対象ではなくなり(再就職したとみなされる)、失業保険の給付が終了することが多いので注意が必要です。

 ただし、開業届を提出して事業を開始していても、失業保険の受給の対象となる場合があります。自分が失業保険を受けられるかを知りたい場合は、お住いのハローワークへ確認してみると良いでしょう。

②帳簿の形式が複雑になる

開業届と同時に青色申告特別控除申請書も提出する場合も多いかと思われます。白色申告の場合は単式簿記での記帳が認められていましたが、青色申告は、複式簿記による帳簿の作成が義務づけられるため、会計帳簿の作成が複雑になります。

開業届と青色申告承認申請書を提出し事業を開始することによって、青色申告ができるようになり、青色申告特別控除が受けられたり、損失の繰越しができたりするようなります。他にも届出を提出することで、様々な税金の優遇制度が受けられるようになります。しかし、大きなメリットもある一方で、失業保険が受けられない、帳簿の作成が複雑になるなどのデメリットもあります。

 開業届を提出するかどうかや開業届を出すタイミングについては個人や事業の状況をみて判断することが重要となってきます。

 また、どの届出を提出すればよいかわからない、自分の事業のより効果的な節税方法が知りたいという場合には、開業届を提出する前に会計事務所などで相談してみると良いのではないでしょうか? (今回の記事は2021年11月時点の情報をもとに作成をしております。)

住宅ローン控除制度と事業用経費について

以前、住宅ローン控除について解説しましたが、今回は住宅ローン控除と個人事業主の事業用の経費との関係を見ていきたいと思います。

住宅ローン控除による減税制度とは?

住宅ローンを借り入れると、住宅ローン控除を受けることができます。

住宅の取得時期や住宅の種類によって期間や上限などは変わってきますが、今回は一般的な住宅の取得で住宅ローン控除の適用期間が10年以内の場合で考えていきます。

住宅ローン控除は、住宅ローン控除の適用を受ける年の住宅ローンの年末残高×1%(上限40万円)の減税を受けられる制度です。

住宅ローンの年末残高が3,000万円の場合は、3,000万円×1%=30万円の減税を受けられます。

基礎控除や配偶者控除、生命保険料控除などは所得控除といわれ、所得金額から控除額を引いて、それぞれの所得税率で所得税を計算しますが、住宅ローン控除は、それぞれの所得税率で計算した所得税から控除額を引くことができます。

そのため、住宅ローン控除の減税の効果は、配偶者控除や保険料控除などの所得控除よりも大きいものになります。

住宅ローン控除で減税されるのは所得税と住民税

個人事業主は毎年、確定申告で住宅ローン控除の申告をします。確定申告により、その年の納めるべき所得税を計算し、納めるべき所得税が住宅ローンの控除額より少ない場合は住宅ローンの控除の余りの金額が翌年の住民税から減額(上限13万6,500円)されます。

(納めるべき所得税が住宅ローンの控除額より多い場合は、住宅ローン控除額が所得税から減額されるため住民税の減額はありません)

 なお、所得税と住民税を引いても余る住宅ローン控除額の部分は消滅します。 消費税や事業税など他の税金の減額や控除の余りの部分を翌年に繰り越したりはできません

住宅ローン控除と住宅の家事按分について

個人事業主の方は住宅の一部を事業で使っていて、住宅ローンの返済額のうち一定割合を経費として計上している場合も多いと思います。 住宅ローン控除は居住用と事業用の割合によって受けられる控除の金額が変わってきます。

居住割合が90%以上の場合

住宅の90%以上が居住用(事業用10%以下)の場合は、住宅ローン控除を全額受けることができます。

居住割合が50%以上~90%未満の場合

住宅の50%以上~90%未満が居住用(事業用が10%以上~50%未満)の場合は、「住宅ローン控除額×住宅用部分の割合」で計算した金額が住宅ローン控除額になります。

住宅ローンの控除額が30万円で住宅を事業用40%・居住用60%で使用している場合には、「30万円×60%(居住用割合)=18万円」の税額控除が受けられます。

居住割合が50%未満の場合

住宅ローン控除とは、あくまでも「居住用家屋」を取得したときの借入金に認められている優遇制度になります。そのため、住宅の50%未満が居住用(事業用が50%以上)の場合は住宅ローン控除の適用外となります。

個人事業主の方が住宅ローン控除の適用を受けるにあたって、居住用と事業用をどのくらいの割合にしたらもっとも有利かは、状況(住宅ローンの借入額や事業の所得金額等)によって変わってきますのでご注意ください。

住宅ローン控除と繰延資産(創立費・開業費)

住宅ローン控除は、原則として住宅ローンの年末残高の1%が税額控除されるため、所得税や住民税の節税に大いに役立ちます。

 しかし、所得税や住民税以外の税金を控除することはできず、また、住宅ローン控除の控除額が所得税や住民税と相殺しても余ってしまった場合は、その余った控除額分は翌年に繰り越すことがでず消滅してしまいます。

 そのため、住宅ローン控除の適用を受ける場合は、個人事業主の方はできるだけ住宅ローン控除の控除額いっぱいまで税額の控除を受けられるように、事業の利益(所得)をある程度残しておいた方より住宅ローン控除を有効に活用できるでしょう。

そこで、ポイントとなってくるのが繰延資産である開業費です。

住宅ローン控除の適用を受けていて、これから個人事業主として開業しようという場合には、税務上、期限の定めがなく繰り延べが認められている開業費をしっかりと開業時に計上するようにしましょう。

 そして、住宅ローン控除の適用期間は、住宅ローン控除で所得税や住民税の減額をして、住宅ローン控除の適用期間がすぎて事業の利益が出てくるようになったら繰延資産に計上している開業費を経費として計上して利益(所得)を減らしていくことによってより効果的に節税をすることができます。

住宅ローン控除と固定資産の償却

住宅ローン控除で所得税や住民税の減額を受けられるから、今年の事業の利益をできるだけ多く出しておきたいという場合の固定資産の償却についても考えてみます。

個人事業主(青色申告者)を含む中小企業は、「少額減価償却資産の特例」が認められています。

 少額減価償却資産の特例とは、簡単にいうと年間で合計300万円まで、1つあたり30万円未満の資産(パソコンや自動車など)を購入した場合に、その資産を購入した年に全額経費として計上するかもしくは通常の法定耐用年数で毎年均等額を減価償却費として計上していくか選べる制度のことです。

中小企業の場合は、少額減価償却資産の特例を使って30万円未満の資産は購入した年に全額経費として計上してしまうことも多いです。

 しかし、住宅ローン控除の控除額の上限まで使いたいなどの理由で、できるだけ今年の利益(所得)を残しておきたい場合には、30万円未満の資産を法定耐用年数に基づいて分割して経費として計上していくこともできます。

今回は、個人事業主の住宅ローン控除の事業割合に応じた控除額や住宅ローン控除と繰延資産との関係、住宅ローン控除と固定資産の償却との関係などを見ていきました。

住宅ローン控除税制は、とても頻繁に改正があり制度自体も非常に複雑になっています。また、事業の開業時の費用の計上についても色々と難しい部分があるかもしれません。

しかし、住宅ローン控除制度や開業費などの繰延資産を上手に活用すればより大きな節税効果が期待できます。

 住宅ローン控除が難しい、住宅ローン控除を受けていてこれから事業を開業しようと思っているけれど会計はよくわからないといった場合には税務署や会計事務所などに相談してみるとよいでしょう。

 税金の優遇制度や所得控除、税法や会計の特例などを有効に活用して、より効率的に節税をしていきましょう。

(今回の記事は2021年10月時点の情報を基に作成しております。)

住宅ローン控除について

住宅の購入やリフォームのために住宅ローンを借りたときに受けられる「住宅ローン控除」ですが、正式には「住宅借入金当特別控除」と言われています。ここでは、わかりやすく「住宅ローン控除」と呼んでいきます。住宅ローン控除はとても頻繁に制度が変更され、住宅の購入時期によって控除の期間や控除できる金額が変わってくるので注意が必要です。

今回は令和3年の住宅ローン控除税制を基準にポイントや注意点を見ていきたいと思います。

なお、今回の住宅ローン控除の詳細は令和3年10月時点の税制をもとにまとめています。

住宅ローン控除のポイント

① 住宅の購入者(住宅ローンの名義人)の合計所得金額が3,000万円以下であること

住宅ローン控除の適用を受けようとする年の合計所得金額が3,000万円以下の人が住宅ローン控除の対象となります。

合計所得金額とは、事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得等々「その年に稼いだ利益(所得金額)の合計」のことをいいます。

そのため、副業をしている会社員や事業をしながら賃貸不動産も所有しているなど複数の所得がある場合は注意が必要です。

② 本年12月31日時点で居住していること

住宅ローン控除を受ける年の12月31日時点で住宅ローンを借りている住宅に居住している必要があります。年の途中で住宅を売却した場合は、その年は住宅ローン控除の適用を受けられません。

③ 住宅を取得した日から6カ月以内に居住していること

一般の住宅(新築、中古住宅の購入等)の場合、住宅を取得して6カ月以内に住宅ローンの対象となる家屋に居住している必要があります。

 ただし、コロナの影響で住宅の取得日から6カ月以内に居住できなかった場合でも証明書の添付によって住宅ローン控除を受けられる可能性があるので、そのような場合には税務署に確認してみると良いでしょう。

④ 住宅ローンの借入期間が10年以上であること

住宅ローンの借入期間が10年以上であることが必要です。

繰り上げ返済をして残りの返済期間が10年未満になっても、借入期間が当初の契約から10年以上であれば住宅ローン控除の適用を受けられます。

ただし、繰り上げ返済により借入期間が契約当初から10年未満になるときは住宅ローン控除の適用外となりますのでご注意ください。

⑤ 住宅ローン控除は納めた所得税が戻ってくるもしくは納めるべき住民税が減額される

確定申告で住宅ローンの申告をするとお金が戻ってくるというイメージがありますが、会社員の方は毎月の給与から所得税を納めていて、その納めた所得税の金額を上限としてお金が戻ってきます。会社員の方でも納めた所得税がなければ、戻ってくる税金はありませんので、確定申告で還付を受けられません。

(確定申告で所得税の還付を受けられなくても、住民税の控除は受けられるため、住民税を納めている人は、所得税の還付を受けられなくても確定申告をするようにしましょう)

 また、住宅ローン控除の控除額を所得税で引ききれなかった場合には、翌年の住民税で控除が受けられ翌年納めるべき住民税が減額されます。

住宅ローン控除の控除額

住宅ローンの控除額は取得した住宅の種類や住宅を購入した時期によって異なってきます。

ここでは、平成26年4月1日以降に一般の住宅の取得等により住宅ローン控除を受ける場合の上限額をみていきます。(住宅ローン控除適用1年目~10年目の場合)

基本的に、「住宅ローンの年末残高×1%」もしくは、「上限額40万円」のどちらか小さい方の金額になります。

つまり、住宅ローンの年末残高が4,000万円超の場合は「40万円」、住宅ローンの年末残高が4,000万円以下の場合は「住宅ローンの年末残高×1%」が控除される金額となります。

住宅ローン控除ができる期間

消費税が10%で令和1年10月1日以降に居住を開始した場合は、13年間住宅ローン控除の適用を受けることができます。

(消費税が10%以外で令和1年9月30日以前に居住している住宅については控除期間が10年間となります。)

住宅ローン控除の申告方法と必要書類

住宅ローン控除を受ける初年度は自分で確定申告を行う必要があります。

会社員の場合、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除の申告をすることができます。

① 住宅ローン控除初年度

(1)確定申告書(A・B)

確定申告書はAとBの2種類がありますが、給与所得のみの方(会社員)は

確定申告書A、個人事業主の方は確定申告書Bで申告を行います。

(2)住宅借入金特特別控除額の計算書(税務署や国税庁のHPから入手できます)

(3)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関が発行)

(4)土地・建物の登記事項証明書(法務局で直接申請もしくはオンラインで申請できます)

(5)源泉徴収票(会社員の方)

(6)売買契約書・請負契約書 確定申告の期限は、控除を受ける年の翌年3月15日までとなります。

②住宅ローン控除2年目以降(会社で年末調整を行う場合)

住宅ローン控除を受ける本人が務めている会社へ書類を提出することにより住宅ローン控除を受けられます。

(1)年末調整のための住宅借入等特別控除証明書(税務署長が発行)

(2)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関が発行)

住宅ローン控除は制度の仕組みが複雑で税制改正も頻繁に行われるため、難しく感じられるかもしれませんが、会社員の方は2年目以降の住宅ローン控除を年末調整で申告できます。(個人事業主の方は年末調整がないため、毎年確定申告で住宅ローン控除を申告します。)

また、住宅ローン控除は控除される金額が高額になる場合が多いです。 住宅ローン控除の適用を受ける場合は、必ず忘れずに申告するようにしましょう。

住宅ローン控除制度と事業用経費について

償却資産税の取扱いについて

事業を営んでいると、個人の場合には所得税、法人の場合に法人税、そのほかにも消費税や源泉所得税、固定資産税など様々な税金の支払いがあります。

その中で償却資産税という税金をご存じでしょうか?

あまり馴染みのない税金かもしれませんが、償却資産税とは固定資産税の一種で個人事業主や法人が一定の固定資産を所有しているときにかかる地方税です。

今回は償却資産税の対象となる資産やその納付時期、申告方法などを見ていきたいと思います。(償却資産税とは、地方税のため各市区町村により詳細が異なりますが、今回は東京都23区の場合をみていきたいと思います。)

償却資産税の対象となる資産

償却資産税の対象となる資産とは、土地、家屋及び自動車等以外の事業用有形固定資産をいいます。ソフトウェアなどの無形固定資産は含まれません。

基本的には、1つあたりの取得価格が10万円以上で耐用年数が1年以上の有形固定資産が対象となります。

ただし、1つあたりの取得価格が10万円以上20万円未満の資産を一括償却資産として計上した場合には、その計上した資産は償却資産税の対象にはなりません。

(税務上、取得価格が30万円未満で少額減価償却資産として計上した場合は、その資産は償却資産税の対象となるので注意が必要です。)

償却資産税の対象となる資産の具体例

法人や個人事業主が事業のために所有している有形固定資産が償却資産税の対象となるため数多くの資産が対象となりますが、その中でも比較的所有している場合が多いものも具体的に見ていきたいと思います。

パソコン、コピー機、エアコン、調理器具、暖房器具、洗濯設備、音響設備、陳列棚等(自動車は自動車税の対象となるため、償却資産税の対象には含まれません。)

 また、実際に使用していな未稼働の資産や遊休中の資産であっても、賦課期日(1月1日)において事業の用に供することができる状態にあるものは償却資産税の対象となります。

償却資産税の納付の対象となる者

法人または個人事業主で課税標準額の合計が150万円以上の場合には償却資産税の納付義務が発生します。課税標準額の合計が150万円未満の場合は納付の必要はありません。

また、償却資産税の課税標準額の判定は市町村ごとに行うため〇〇市で100万円、××市で100万円とそれぞれの市区町村で課税標準額が150万円未満の場合も償却資産税はかかりません。

償却資産税の申告時期と納付方法

毎年1月31日までに、同年1月1日時点で保有している資産を各都道府県へ申告します。そして、申告及び調査によって市区町村側で償却資産課税台帳が作成されます。この時に、償却資産課税台帳に不服がある場合は審議請求ができます。その後、同年6月ごろに税額が算出された納税通知書が送られてきます。

東京都では通常6月、9月、12月、翌年2月の4回が納期限となります。

償却資産税は法人税や所得税、消費税などのように納付する側(法人や個人事業主)が税額を計算するのではなく、市区町村側で納付額の計算が行われます。

償却資産税の注意点

いくつか償却資産税を申告する場合の注意点をみていきます。
①資産の課税標準額は税込計理の場合は税込み価格、税抜計理の場合は税抜価格となる。
②償却資産税は市町村ごとの申告・納付となるため複数の市町村に営業所や事務所がある場合は各市町村で申告・納付をする必要がある。

市区町村が作成する償却資産課税台帳に不服がある場合は審議請求ができるが、審議請求には期限があり、不服がある場合には、「その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内」に審議請求をしなければならない。

今回は東京都23区の場合をみていきましたが、償却資産税は都道府県ごとの申告になりますので、実際に償却資産税について確認するときには、自分の申告する市区町村のホームページ等で確認するようにしましょう。

これまで、償却資産税の対象、申告から納付までの流れや償却資産税の注意点などについてみてきました。償却資産税は法人税や所得税、消費税などのように申告書を作成し納付税額を計算する必要はありませんが、保有している資産を報告するときに税込計理か税抜計理かによって申告する取得価格(課税標準額)が異なってきたり、償却資産課税台帳の不服の申出に期限があったりと、ほかの税とは違う注意点があります。 償却資産税についてよくわからないという場合は専門家に聞いてみてはいかがでしょうか

会社員の副業と確定申告

近年、企業での副業解禁やコロナウィルスの影響による在宅時間の増加などで会社員の方でも副業を行っている人が増えているといわれています。

フードデリバリーの配達やアプリ・ネットショップなどでの商品の売買やスキルの提供、暗号通貨の売買など様々な種類の副業があり、会社に勤めながらでも副業で収入を得られている方も多いのではないでしょうか?

会社員の方の場合、給与の所得税の計算は基本的に会社側が年末調整で行うため、給与以外の所得がない場合には原則として個人で確定申告を行う必要はありません。

しかし、副業の収入がある場合には確定申告が必要となってくる可能性があります。

今回は会社員が副業で収入を得たときに、確定申告が必要となる場合について見ていきたいと思います。

所得税法では、会社員が副業により収入を得た場合、給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える ときは確定申告が必要であると定めています。

ここでポイントとなってくるのは「所得金額」と「合計額が20万円を超える」場合ということです。

所得金額とは収入金額から必要経費等を引いた金額のことをいいます。収入として入ってきた金額とは異なりますので、注意が必要です。

また、20万円を超える金額というのは、20万円ちょうどの場合は含まれません。

つまり、副業で得た収入の金額から必要経費等を引いた所得金額の合計が20万円だった場合は確定申告の必要はありません。

必要経費等とは、副業で使うパソコンやインターネットなどの通信費(ただし、副業で個人の携帯やパソコンなどを使っている場合には個人での使用分と副業での使用分を案分する必要があります)、商品の仕入れ代金や副業のために使った切手代、文房具などの消耗品費などをいいます。また、副業のための事務所がある場合はその家賃、レンタルスペースなどを利用した場合はその利用料なども必要経費として認められます。

国税庁のHPによると副業による収入として主に以下のような所得が挙げられます。

1 衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得

2 自家用車などの貸付けによる所得

3 ホームページの作成やベビーシッターなどの役務の提供による所得

4 暗号通貨の売却等による所得

5 競馬などの公営競技の払戻金による所得

上記の所得を含め年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の方は、確定申告は不要です。医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告を行います。

これら1~5のような収入の合計の所得金額が20万円を超える場合には確定申告が必要となります。また、1~5以外でも副業としての収入がある場合には副収入による所得として扱われます。

複数の副業を行っており一つ一つの所得金額が少額であった場合でも、副業の合計所得金額が20万円を超える場合には確定申告が必要です。

副業を行う場合には、確定申告をスムーズに行うためにも収入金額と収入を得るためにかかった経費を記録しておくようにしましょう。

記録には日付と金額、内容、取引相手などを記入しておきます。書式に決まりはないので、エクセルやノートなど自分がやりやすい方法でまとめておきましょう。また、商品の仕入れや副業に必要な機材などを購入した場合にはその購入した時の レシートや領収書を残しておく必要があります。

国税庁のホームページでは、副業に係る各雑所得の金額の計算表が公開されています。

副収入があり、確定申告の必要があるという方は参考にしてみると良いでしょう。

ここまで、確定申告が必要となる会社員の副業についてみてきましたが、今回の内容は所得税法上での場合になります。市区町村に納めている住民税については、金額にかかわらず所得がある場合には各市区町村に申告をする必要があります。

また、2カ所以上から給与を得ている場合や医療費控除の適用を受ける場合、ふるさと納税の申告などを行う場合には給与以外の所得が20万円以下であっても確定申告の必要がありますのでご注意ください。