経営

合同会社と株式会社の違い

個人事業主として営んでいる事業を法人化して色々な税制優遇を受けたいという場合や法人を設立したいけれど費用面が心配だという場合に、【合同会社】を設立するという方法があります。

正確には、法人には「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4種類がありどの種類で設立するか選ぶことができます。

今回はその中でも、設立されることが多い「合同会社」と「株式会社」を比較してみようと思います。

合同会社とは、アメリカではLLCと言われている会社の形態で、日本では2006年から制定されました。代表的な企業名としては、Appleやアマゾン、グーグルなどの世界的な大企業が日本では合同会社の形態で日本法人を設立しています。

今回は、最近、設立が増えてきている合同会社と一般的な形態である株式会社の共通点や相違点、それぞれのメリットやデメリットを見ていこうと思います。

合同会社と株式会社の共通点

①決算・申告・納付について

合同会社も株式会社も年に1回企業の利益を計算し、確定申告書を作成、利益に応じて法人税・地方税・消費税等を納付する義務が生じます。

決算書や申告書の書式や作成方法、提出や納付の期限については合同会社も株式会社も違いはありません。

また、決算月を定款で自由に定めることができるというのも共通です。

(ただし、定款で定めた決算月は原則として変更はできません)

②法人の税制優遇について

基本的に合同会社であっても株式会社であっても法人であることには変わりないため、受けられる税制優遇に違いはありません。法人化の大きなメリットである役員報酬の費用計上や赤字を繰り越せるなどの優遇制度は合同会社でも株式会社でも適用をうけることができます。

③社会保障への加入義務

法人の場合は役員が一人の会社であっても社会保険の加入が義務付けられていますが、こちらも合同会社であっても株式会社であっても違いはありません。

役員一人のみで合同会社を設立した場合でも、社会保険へは加入しなければなりません。

合同会社と株式会社の相違点

①会社の商号と代表社員の名称

合同会社と株式会社の大きな違いの一つが会社の商号と代表者の名称です。

合同会社の場合は「〇〇合同会社」、株式会社の場合は「☆☆株式会社」という商号になり合同会社が株式会社の商号を付けることはできません。

また、社長の名称も合同会社は「代表・社長」等、株式会社は「代表取締役」という名称を主に使用します。合同会社は社長の名称について比較的自由に決めることができます。

②合同会社の方が設立費用を抑えられる

設立に係る費用は、法人を設立する際の大きなポイントとなると思います。

合同会社も株式会社もどちらも法人の設立なのですが、設立に必要な費用が違ってきます。

合同会社の設立には、登録免許税6万円のみが必要となります。

一方、株式会社は公証人手数料(定款の認証費用)5万円と登録免許税15万円で合計20万円ほどかかります。

合同会社も株式会社も定款を作成して会社の基本的なルールを定める(業務内容や会計期間、会社の所在地等)必要がありますが、株式会社はこの定款を公証役場に提出し認証をうけなければなりません。この公証役場での認証には、3~5万円ほどかかります(資本金等の額によって変わってきます)。

合同会社の場合は、定款を作成する必要はありますが、公証役場での認証を受ける必要がないため、公証人手数料がかかりません。

このように、合同会社と株式会社では設立に必要な費用が違ってきます。法人を設立したいけれど、費用はあまりかけたくないという場合は合同会社の設立を検討することをおすすめします。

(会社の設立登記を社労士へ依頼する場合や設立のときに税理士に届出の作成を依頼する場合などは、登録免許税や公証人手数料以外にも士業ヘの報酬がかかってきます)

③利益配分や会社の意思決定について

会社に利益が出たときに、その利益の一部を内部留保として会社に残し、残りの利益は出資者へ還元するという場合に合同会社と株式会社では分配の割合が違ってきます。

まず、株式会社は会社の株の持分に応じて利益を還元します。株式会社の場合は、分配の割合が持ち株に応じてということになるので、利益の分配を自由に決めるということはできません。

一方で合同会社の場合は、出資の割合に応じた利益配分をする必要はなく、社長もしくは会社の代表者が利益の分配割合を自由に決めることができます。出資金を出している人が複数いる場合でも、還元しようとするすべての利益を代表者一人へ分配することも可能です。

また、株式会社は会社の重要事項(役員報酬の変更や会計期間の変更等)を決めるときに一定数の株主の賛成が必要となります。しかし、合同会社の場合は会社の重要事項を決めるときでも一定の株主の賛成を必要とすることがなく、会社の意思決定が行いやすくなります。

合同会社の特徴

 ここまで、合資会社と株式会社の共通点と相違点を見てきましたが、合同会社のメリットをまとめると、設立費用を安く抑えつつも法人の税制優遇を受けることができる、利益配分や会社の意思決定を代表者1人で行いやすいという点が挙げられます。

 一方、合同会社の株は上場することができないため、将来、会社の株式を上場したい場合は株式会社を設立した方が良いでしょう。

株式会社の特徴

株式会社の特徴は、社会的な信用が高く大規模な事業や融資が受けやすく、また資金調達として株式の上場が可能という点です。

一方で、株式会社は合同会社と比べると設立費用がかかり、作成する書類や事務手続きも煩雑になるという点も考えられます。

今回は合同会社と株式会社の共通点や相違点、それぞれのメリット・デメリットを見てきました。合同会社と株式会社はそれぞれにメリット・デメリットがあり、どちらで設立した方が良いかは、会社の規模や事業内容等で変わってきます。

合同会社について興味がある、自分の事業は税務会計上では合同会社か株式会社どちらが良いかアドバイスを聞いてみたいという場合には、会計事務所や税理士事務所に相談をすることをおすすめします。

(今回の記事は2022年4月時点の情報をもとに作成をしております。)

法人の損害賠償金の取扱いについて

今回は、法人である会社の損害賠償金の取扱いについてみていきたいと思います。

まずは、法人が損害賠償金を支払った場合の経理処理についてです。会社が何らかの原因で損害賠償金を支払った場合、支払ったすべての損害賠償金を損金として計上できるわけではありません。

そこで、支払った損害賠償金が損金算入できる場合と損金算入できない場合、また損金算入できる場合の損金の計上時期についてみていきたいと思います。

① 支払った損害賠償金を損金算入できる場合

 損害賠償金を損金として計上できるかどうかは、「業務に関するものか」と「会社の役員や従業員の過失によるものかどうか」がポイントとなります。損害賠償金の対象となった行為等が会社の業務の遂行に関連するもので、会社の役員や従業員に過失がない場合は支払った損害賠償金を損金として処理することができます。

② 支払った損害賠償金を損金算入できない場合

 前提として、支払った損害賠償金が法人の業務の遂行に関連するものでない場合は損金算入できません。また、業務の遂行に関係がある場合でも、会社の役員や従業員に過失が認められた場合の損害賠償金も損金算入することはできません。

このような場合の損害賠償金を会社が支払った場合には、その損害賠償の対象である法人の役員もしくは従業員への貸付金となります。

 しかし、役員もしくは従業員から損害賠償金の返済がされない場合、役員もしくは従業員に支払い能力がないと認められるときは損害賠償金分の貸付金を貸倒れ処理することができます。役員もしくは従業員に支払い能力が認められる場合にはその役員もしくは従業員への給与として処理されます。

 次に、こられの損害賠償金の損金計上時期についてみていきたいと思います。原則として、損害賠償金を支払ったときに損金を計上することが認められています。しかし、この「支払った時」以外に計上が認められている場合もあります。例えば、自動車事故等が発生した場合事故の発生から示談等までの成立に時間がかかるときは、示談等の成立前で損害賠償金の支払前であっても、その支出の日の属する事業年度の損金の額に算入することができると認められています。

 もう一つ、信号無視やスピード違反などをしたときの交通違反金についてもみていきたいと思います。役員や従業員の交通違反金を会社が支払った場合、業務上の交通違反金であっても損金計上はできません。会社の業務上で交通違反金を支払った場合は租税公課で計上し、法人税申告書で調整することになります。もし、業務外の交通違反金を会社が支払った場合は、その役員もしくは従業員への貸付もしくは給与として処理します。

 ただし、交通事故等でレッカー代や交通費などが発生した場合には、その事故が業務上のものであれば、損金として計上することができます。その事故が会社の業務外の場合は、事故等のレッカー代や交通費などを損金として計上することはできず、交通違反金と同様に当事者への貸与もしくは給与として処理することになります。

 それでは逆に、会社が損害賠償金を受取った場合の処理についても考えてみたいと思います。会社が何らかの損害を受け、損害賠償金を受取った場合は損害賠償金の確定した日もしくは支払いを受けた時に雑収入として処理します。

 このように、損害賠償金はその賠償金が業務上のものなのかによって損金として計上できるかが変わってきます。損害賠償金の支払いなどはあまり頻繁にはないものだと思いますが、支払いがあったときにはその賠償金の内容をよく検討したうえで損金計上するようにしましょう。また、損金計上する場合には賠償の内容等を記録として残しておくと税務調査等があった場合に対応しやすいでしょう。

棚卸資産の評価方法

 自社の在庫の評価をどのように行っていますか?

毎月あるいは毎期など会社ごとに決められた一定期間で在庫の数を数えて、金額を算定する企業がほとんどだと思います。在庫の数量は把握できたけれど、毎月の経理や決算月で計上する金額がわからないという場合も多いのではないでしょうか。

企業が自社にある棚卸資産の価格を算出し、棚卸資産として計上することで企業の財政状態をより正確に把握することができるようになります。

 税務上、在庫は棚卸資産といわれ決算期に資産計上しなくてはなりません。また、この棚卸資産の中には完成した商品だけではなく、製造途中の製品や製品を作るための原材料、事務用消耗品である貯蔵品なども含まれます。

ここでは、そんな棚卸資産の評価方法をみていきたいと思います。

 棚卸資産の評価方法には大きくわけて「原価法」と「低価法」の2種類があります。

原価法とは、棚卸資産の取得原価を期末棚卸資産の評価額とする方法です。

一方、低価法とは棚卸資産の時価を期末棚卸資産の評価額とする方法です。

 原価法には個別法・先入先出法・総平均法・移動平均法・最終仕入原価法・売価還元法の6種類があり、原価法と低価法あわせて7種類の評価方法からそれぞれの企業の実態にあった評価方法を選ぶことができます。

そこで、それぞれの評価方法について解説していきたいと思います。

個別法

棚卸資産それぞれの仕入原価を評価額として計上する方法です。

最もシンプルな評価方法ですが、個々の仕入原価を把握する必要があり商品数が多い場合や頻繁に仕入れを行う場合に事務的負担が大きくなってしまうというデメリットがあります。

先入先出法

最も古く取得されたものから順次払出しが行われると仮定し、期末の棚卸資産は最も新しく取得されたものからなるとみなして棚卸資産の評価額を算定する方法です。

期末に棚卸資産の仕入原価がわかるように、仕入ごとに仕入原価を確認する必要があります。

総平均法

一定期間ごとに取得した棚卸資産の平均原価を算出し、算出された平均原価によって商品の払出単価および期末棚卸資産の評価額を算定する方法をいいます。

期末に棚卸資産の平均原価がわかるように、仕入の都度、平均原価を算出する必要があります。

移動平均法

商品を仕入れた都度、保有する棚卸資産の平均原価を算出し、算出された平均原価によって棚卸資産の評価額を算定する方法をいいます。

最終原価仕入法

期末時点の一番近い日に仕入れた金額を原価として原価×在庫数で棚卸資産を計算する方法です。

毎回の仕入価格を考慮する必要がないため、事務的負担が比較的少なく企業で最も採用されている方法です。しかし、直近での仕入価格と時価との差額が大きい場合は、適切な評価金額が算定されないというデメリットもあります。

売価還元法

百貨店やスーパーなど数多くの商品を取り扱っている小売業で多く採用されています。

商品を種類ごとにいくつかのグループに分けてそのグループごとの原価率を算定します。その算定した原価率×商品グループの売価で棚卸資産の評価額を算定する方法です。

低価法

棚卸資産の時価を評価額とする方法です。

原価法である個別法や最終原価仕入法、売価還元法などで算定された商品の評価額が時価よりも高い場合に選択されます。デメリットとして、時価の把握が難しい棚卸資産には適用できないという点が挙げられます。

 以上のように、棚卸資産の評価方法はいくつかありますが、それぞれの企業の業態や棚卸資産の特徴を考慮した上でもっとも適した評価方法を選ぶことが重要となってきます。また、税務上毎期それぞれ違う評価方法を選ぶということは認められておらず、税法上『一旦採用した棚卸資産の評価の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきもの』とされています。

 毎期継続した評価方法で評価額を算定することは、評価方法を変えることで利益操作を行うことを防ぐ目的があります。加えて、税法上の法定評価方法である最終仕入原価法以外の評価方法を採用する場合は「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出し、原則3年以上の継続適用をしなければなりません。

中小企業は尖っていけ!!

平成28年度における日本の企業数は全体で385万6457社です。(平成28年経済センサス‐活動調査)

企業はその国の経済活動を担っています。

経済活動とは何でしょう?

つきつめると、それは投資と回収の連続性ではないでしょうか

100円でモノをつくって、150円で売る

その50円の部分が経済活動の成果のひと過程です。

その50円の利益を作り出すために投資をし、モノが販売されることによってその50円が回収され、そのお金を元手にまた投資をしていくわけです。

日本の企業数は全体で385万6457社ですが、そのうちの99%以上が中小企業ということになります。

私も新卒から8年ほどはそんな中小企業で働いていました。そこは大手メーカーを元請けにして、中国関連工場で電子部品の加工などをしていたのですが、私には不思議でたまらないことがありました。

「なんで、これメーカーがやらないのだろう?」と。

中小企業に比べたら、一部上場企業のメーカーのほうが豊富な資金や技術があり、人もいます。うちに仕事をくれる意味とは何なのだろう、と。

経済活動とは投資と回収の連続なのですが、投資には必ずリスクがあります。

今では人件費関連の高騰などにより、むしろ中国に中小企業が進出して仕事をするメリットは少なくなってしまいましたが、当時はそれなりにメリットがありました。
とはいえ、大手メーカーは豊富な資金力や人材はあっても、複雑なローカルルールや現地での材料調達、現地での雇用などのノウハウが蓄積していません。そんな中で大量の設備や人を投入して、工場を稼働させて、うまく運用できなければ大きな損失をこうむるわけです。そして大きな会社の場合には誰かがその損失の責任をとらなければいけないわけです。
投資とは機械設備などを導入する、人を雇う、などのお金を支払うことだけではありません。

それと同じくらいノウハウや知識の積み重ねが重要です。そしてそのノウハウや知識の積み重ねには少なからず時間が必要となります。

結局、当時私が勤めていた中小企業は、そんな大手が投資しきれない現地でのローカルルールや経営方法に投資をした結果として仕事をいただけていた部分が大きかったわけです。

中小企業が汎用性が高いものを作って安く販売するということで大企業には絶対に勝てません。

例えば中小の家具メーカーは、イケヤやニトリの家具に単純な販売価格の安さで勝つことはできないでしょう。ブランド力でも欧州のメーカーなどに勝つことはなかなか難しいかもしれません。

しかし例えば、子供が乗っても壊れない丈夫な食器棚を作るなど、家具にとって非常に大事な性能面で上回っている商品を作ることには長けていたりするのです。長く使えることによるコストパフォーマンスが大手との差となり、顧客からの信頼を集めていたりするわけです。ここにその中小企業がどこに投資を集中してきたのか、ということが如実に表れてきます。

「選択」と「集中」という言葉は、仕事をしていれば何度も聞くことがあると思いますし、どの業界や業種、企業の大小を問わずに、それぞれの立場に基づいて重要視されています。

中小企業で「選択」と「集中」の意思決定をする場合、そこで働く経営者、従業員の経験と積み重ねによる部分が大きいです。

その知見に基づき、大手企業、その他競合に勝てる分野に、「ひと」「かね」「もの」の経営資源を投入し、これだけは負けないというような市場のなかで尖った個性を出し続けることが、中小企業の存在理由になるのではないでしょうか。

自分たちの価値が何なのかを知るために、まずは可能な限り競合企業の研究をすることが大事になります。それが地理的な制約をうける場合には、どこでどのようなサービスを展開していくのか、などが重要になるでしょう。そこに他とは違う尖った価値を探してみるのが一番わかりやすいのかもしれません。

ぜひご自身の会社または事業の「尖った価値」の発見に取り組んでみてください。必ず見つけられるはずです。

中小企業の最終的な目標、目指すべき場所

失敗しづらい起業

 「せっかく起業したものの全くうまくいかず、借金で首が回らず事業を畳まざるをえなくなった」

 こんな不幸話はどなたでも社会人として仕事をしていれば何度か耳にすることがあったのではないでしょうか?

 これから事業をはじめようとする起業家の方々にとって、こういった風の噂できくような不幸話もとても他人事とはおもえないでしょう。もしも許されるなら「どうしてうまくいかなかったのか。」などということも根掘り葉掘り聞きたくなってしまうのではないでしょうか。しかし実際にはそんなことはなかなかかないません。私自身、独立にあたり色々な諸先輩方のお話を聞きました。当たり前なのですが、成功された方から色々なお話聞けるのですが、その逆となるとなかなか難しいのが現実です。

 中小企業白書によると、2005年の中小企業白書をみると、会社を設立してから1年後の存続率は70%程度です。3割程度の方が何らかの理由で1年以内に会社をたたまざるをえない状態におかれます。これを多いとみるか、少ないとみるかは人それぞれだとは思いますが、決して無視ができない数字であることは確かなのではないでしょうか。
また当然ですが、設立からの年数が経てばそれだけ存続していられる法人の数も減っていきます。

 世の中には様々な独立起業者向けの書籍やWEB上の情報があります。それは様々な職業の方からみた経験に基づくアドバイスです。ぜひ自分が起業しようと業種について必要な情報の取集につとめてみてください。

 世の中のサクセスストーリーをみていると、起業家の成功パターンは実に千差万別のように思えます。

 パナソニックの創業者松下幸之助氏のように小学校を中退せざるをえず、丁稚奉公の経験を経て自宅で家族と事業を起こす方や、スティーブ・ジョブスのように悪友ともいえるような友人と自分たちの製品で勝負するために私財を売り払って起業する方もいます。

 彼らは経営の世界のスーパースターたちなのであまり参考にならないのかもしれません。

 プロ野球の野村克也監督の「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」という

 有名な言葉がありますが、良い言葉だなと今でも思い返したりしています。

 これを起業におきかえると、時の運や時代背景などで思いもよらず上手くいってしまう場合はあります。とはいえ、事業が借金して倒産してしまう場合にはちゃんと理由がある、ということではないでしょうか。

 起業での失敗を、会社を興したものの数年で債務を返済できずに回らなくなると定義づけると、会計業界で多くの起業家の方々のお手伝いをさせて頂きました私の経験では、失敗しづらい起業家の方はわりにはっきりしています。

 「業務経験」と「少ない固定費からはじめる」

 本当にごく当たり前の話なのですが、非常にシンプルです。

 つまりは起業する業務の経験をしっかりと積んでいて、かつ少ない固定費から企業を始められる状態です。

 「業務経験」

 金融機関が創業融資にあたり、「事業の業務経験」をとても重視するのですが、それにもしっかりとした理由があるわけです。

 当然、豊富な経験があるような事業のほうが成功しやすいのは誰だってわかることでしょう。

 とはいえ、起業する方のすべてが、何年も雇用の立場で修業期間を経て独立するかというとそうでもないです。

 例えば、自宅でひっそり副業としてやっていたECサイトを本格的に事業にしていきたいという方もいらっしゃりますし、普段はサラリーマンとして勤務しながら週末や夜だけ飲食店で板前の修業をさせてもらって起業された方などもいます。

 大切なことは自分の事業を試行錯誤し、ブラッシュアップさせるだけの時間をつくることです。

 「少ない固定費からはじめる」

 いよいよ創業だ、となると、どうしても欲張りになりがちになります。「綺麗な駅近オフィスを借りたい、とか最新の設備が欲しい」などなど
 ある種の気負いもありますし、場合によってはどうしても必要なことがあります。
 しかし、どうしても必要がない場合などには、創業時はできるだけ小さい固定費で済むようにしましょう。まずは自宅で済んでしまうような規模から始めるというのが理想かもしれません。とはいえ、業態によってはそんなことはできないでしょうから、できるだけ小さな固定費で事業を始められるように逆算してみてはいかがでしょうか。
 「業務経験」でも書きましたが、結局のところ自分の事業を試行錯誤してブラッシュアップする時間を作るためのものです。

 起業してすぐはなかなか思ったようにいかないものですし、自分が経営者になってはじめてわかることばかりです。とはいえ、資金にも限界があります。

 まずは小さくはいって様子をみる。起業時にはそのための計画をたてましょう。

まとめ

 ごく当たり前の話をしていまいとても恐縮してしまいますが、起業して存続させられる会社の鉄則ともいえる条件です。

 もちろん、最初から狙いがあり、その狙いがしっかりと当たり、成功していく起業家の方もいらっしゃいます。

 とはいえ、どんなに狙いを定めた計画もうまく成績があがらずに、計画を修正せざるをえなくなることがあります。そこで計画を修正できるだけの資金的な体力があれば問題ないのですが、なかなかそうもいかないのが現実です。

 そう考えると、当初の狙いが順調にいかなかった場合の他のプランニングを実行することができるほどの業務経験と、その修正をすることができるほどの資金的なゆとりを確保することができる少ない固定費から始められる業態というのはリスク分散の観点から極めて重要な課題になります。

中小企業の最終的な目標、目指すべき場所

 会社を設立する目的は、合法的な節税のためであったり、不動産管理会社の運営のためであったり、実は多くの理由がありますが、殆どの方は自分の事業をより成長させるためではなかろうかと思います。(会社法で言う所の会社には主に株式会社・有限会社・合名会社・合資会社・合同会社の5つが存在していますが、今回は基本的に株式会社に限定してお話させていただきます。)

 「会社を成長させ、安定して経営していくのは当然なのだけれども、最終的にはどこを目指していくべきなのだろう」、税理士事務所で中小企業の法人顧問をさせていただている時、ふと自分自身で疑問に思ってしまったことがあります。それは当然、中小企業の経営者であるお客様の求める結果なのですが、お客様ご自身がそれを模索している最中であることもしばしばです。

 東京商工リサーチの2019年「全国新設法人動向」調査では、

 2019年の新設法人は、13万1,292社(前年12万8,973社)だった。2018年はリーマン・ショック直後の2009年以来、9年ぶりに減少したが、1年で再び増加に転じた。
 2019年の休廃業・解散は4万3,348社、企業倒産は8,383社だった。市場からの退出も多いが、新設法人が市場の新陳代謝を促し、経済活動の活性化の一翼を担っている。

https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20200529_02.html

 毎年、13万社以上の会社が設立され、それとは逆に5万社以上の会社が休廃業・解散又は倒産しています。

 また同年2019年のJPXの新規上場基本情報のIPOの数をみると、全体で90社のIPOが実現し、上場会社の仲間入りを果たしたことが伺えます。

 これが会社の経営の最終的な結果の統計値ということになります。

 避けなければいけないのは倒産

 言うまでもないことですが、避けなければならないのが倒産です。倒産とは債務超過で事業活動の継続ができなくなってしまった状態を示します。会社の経営者が会社債務の連帯保証人になっていればその負債の弁済義務を負いますし、会社の債務不履行の効果は会社との取引があった様々な取引先に波及し、経営者は信頼を失い、今後の社会的な活動に多くの制約が生じるでしょう。

 では会社の最終的な目標、目指すべき場所とは

 中小企業の最終的な目標、目指すべき場所とは概ね以下の4つではないでしょうか。

①IPOで上場会社の仲間入り

②後継者への事業承継

③売却して換金

④清算して解散

 IPOで上場会社の仲間入り

 会社の業績が狙い通り、又は思いもよらぬほど順調で毎年継続して利益が上げられ、会社の実質的な商売の規模が膨らんでくると、IPOで上場会社の仲間入りということも視野に入ってくるでしょう。(ベンチャー企業の上場に向いている東証マザーズを例として考えると、株主数は200人以上、時価総額10億円以上などが形式的な要件)
 株式上場に至るまではかなり多くの手続きが必要となり、監査法人の監査や証券会社の審査など厳密なチェックがはいりますので、成否にはIPO専門のコンサルタントが欠かせなくなります。

 無事に上場を果たすと株式市場の取引により資金調達がしやすくなり、より大きなビジネスがしやすくなりますが、会社のステークホルダーも飛躍的に増えます。
 従前の会社の経営者は上場した会社でより高度な経営に腕を振るうか、あるいは自分の手持ちの会社株式などを売却するか、など様々な選択肢が与えられます。

 後継者への事業承継

 経営者が育ててきた事業を何らかの形で、その子供や会社の従業員に譲ることで、自らが退くことをいいます。これは長年中小企業を経営してきた社長にとっては大変喜ばしいことではないでしょうか?自分が人生を捧げてきた事業が今後も残された家族や従業員が成長させ、その人々のなかで受け継がれしっかりと生きていくのです。

 事業承継の方法は承継の相手方や事業の実態などにより多岐にわたります。事業単位で譲渡するか、あるいは相続や贈与などで株式を譲るかなどです。税制面はもちろんですが、何よりも事業承継後の会社を円滑に経営するために長い準備期間をもつことが好ましいです。残された経営者が会社の取引や財務の実態などを知らずに会社の経営することになれば混乱は必至ではないでしょうか。

 売却して換金

 近年は中小企業のM&A市場も活発になってきており、上場して会社の株式を市場で売却や後継者のへの会社の譲渡のほかに、経営者が保有する会社の株式を、仲介会社をつうじて売却して換金するというのも現実的な手段になってきました。

 株式の譲渡対価のベースとなるのは企業価値評価です。

 上場会社の場合、企業価値評価は将来と過去の収益力に基づくインカム・アプローチ(DCF法、収益還元法など)、市場の類似した会社の企業価値に基づくマーケット・アプローチ(類似業種比準方式、類似会社比準方式など)、資産の全部または主要な一部を時価換算するコスト・アプローチ(時価純資産価額法、修正簿価純資産法など)のいずれかまたはいくつかの折衷案により、当事者間で譲渡価格を決めていきます。

 ただし中小企業である未上場の企業では株式の市場価値相場からは算出できません。したがって、価格については交渉次第となることがほとんどです。
 交渉の目安として将来の収益に着目するDCF法などを基に算定した収益方式あるいは時価純資産価額法などをベースとした資産方式、あるいはそれらの併用方式が交渉の土台になります。

 株式の売却により経営者は経営から離れることでその後の会社からの利益は期待できませんが、企業価値次第では多額の現金を受け取れる可能性があるとともに、その後との会社経営の諸々のリスクからは解放されます。また会社債務について連帯保証を行っている場合には、金融機関や譲渡先との交渉には慎重になりましょう。

 清算して解散

 会社の清算とは要は会社が存在しなくなることを示しますので、ネガティブな印象を抱きがちですが、そうとは限りません。

 まず整理しておかなければならないのは、会社の倒産と清算はかなり意味がちがうということです。倒産は債務不履行により会社が強制的にそのままの状態では存続できない、もしくは存続しなくなることを意味し、清算とは債務の有無にかかわらず自発的に会社の存続をやめることをいいます。もちろん残った債務の弁済義務を負うことになりますが、倒産とは状況が違うことはわかると思います。

 つまり資産が残った状態での清算もありうるということです。

 何らかの理由で会社の将来の存続が危ぶまれた場合、このまま固定費を払い続けていくことや、事業を継続する諸々のリスクを負担するよりは、清算して会社に蓄積した利益部分を経営者などの株主に還元するというのも現実的な手段のひとつです。
 経営者は還元された金銭などを新しい事業や生活の元手に再出発をすることになります。

 会社の清算の場合、会社に残された資産負債の差額である純資産価額が配当により株主に分配されます。

 まとめ

 中小企業の最終的な目標、目指すべき場所について説明してきました。 

 商売は生き物です。ほんの一瞬で経営環境は様変わりしていきます。

 「当初、上場を目指してきたけれどもなかなかうまくいかずに、お金があるうちに清算してしまおうか」、あるいはその逆に、「期間限定的なビジネスである程度の利益の蓄積ができたら市場が下向く前に清算するつもりが結果的に上場を視野に入れるに至る。」などということも大いにありうるのです。大切なことは、会社の財務状況、経営者の状況、ビジネスの先行きなどを常に整理し、目指すべき方向を適宜定めていく準備です。

 そのための指標となるのが、毎年の決算書の数値であり、毎月の試算表の推移、そしてそれらを基にした現時点での企業価値評価です。結果的に高い企業価値があれば、上場を目指す、安定した事業承継をする、売却して換金するなど、前向きな選択肢を増やすことができます。

 「でも、それって結局は利益を出せってことでしょ?そんなの誰だってわかるよ。」と思われる方も沢山いらっしゃると思います。
 もちろん、利益を出し、それを積み上げることは会社にとって最重要課題です。
 ただし企業価値評価という側面でいうと、それだけではないのです。DCF法などによる将来の「営業利益」を生みだす力も重要な基準のひとつとなります。たとえ現状が厳しくとも、そのビジネスが利益を生み出す力を磨き続け、その将来的な収益力を証明するにたりうる合理的な数値を残すことができれば企業価値はあがります。

 ぜひとも企業価値の向上につとめてください。

社長の仕事

「社長」
 私がまだ世間のことを知らない学生だった頃、社長という言葉を聞くだけで「きっと自分には想像もできないくらい仕事ができて、凄い人なのだろうな。」ということくらいで、具体的に何が凄いのかまでは深く考えたことなどありませんでした。
 自分自身が2020年9月1日で税理士として開業することができ、晴れて経営者の皆様の列の一番後ろに並ばせてもらうにあたり、経営者の端くれとして、会社の経営者である社長について改めて考えてみたいと思います。

 社長という言葉の定義を調べると、wikipediaにはこのように書いてありました。


 『「社長」とは、一般的には、会社が定める職制において、第三者に対して会社を代表するとともに、会社内部で業務執行を指揮する役職のことである。社長の権限に対する法的根拠を確保するために、一般的には、株式会社では代表取締役若しくは代表執行役を社長として可能な限り業務執行権限を委任し、また持分会社では代表社員(代表社員が法人の場合はその職務執行者)を社長とする。』

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E9%95%B7

 つまり一般的には会社法上で会社を代表し、会社の内部を指揮する人ということです。会社という組織の経営者です。

 私が働き始めた頃に比べると、社長という言葉を聞く機会が減ってきたなぁという印象があります。代わりに「代表取締役」(会社法上の正しい職制上の地位)、「CEO」などという表現のバリエーションが増えて一般的になっていったように感じられます

 会社を経営するのが社長の仕事とはいっても、じつに様々なスタイルがあります。
 かつてのライブドアの堀江貴文氏やソフトバンクの孫正義氏のようにM&Aを進めてどんどんメディアに出てくる社長、パナソニックの松下幸之助氏のようにもはや伝説のようになる社長もいます。

 私自身は大学卒業後に、設立したばかりの小企業に勤めましたのでもそもそもキャリアの初めから社長という会社の経営者との距離が近く、叱咤激励(叱咤されるほうがずいぶん多かったのですが。)されながら様々な業務経験を積むことができました。働いている時は悩むこともありましたが、税理士業界にはいってみると、その経験のお陰でずいぶんと助けられることが多かったように思います。
 社長は会社を良くするため、あるいは守るために、常に悩み事を抱えています。そしてその悩み事は、できるだけ早く解決してしまいたい。でもやはりひとりきりでできることには限界があり、それがまた新しい悩みを生んだりするわけです・・・。
 

 私が関わることができたのは中小企業の社長ですが、その考え方や経営の方向性はじつにバラエティに富んでいました。
 いつまでも現場で汗をかいて機械をさわっている社長、現場の外回りで営業から工事の作業まですべて請け負っている社長、現場にはまったく出ないけど上手く会社を経営できる社長もいらっしゃいました。 
 お金の使い方には「消費」「浪費」「投資」「貯蓄」の4種類がありますが、社長は自分の仕事の「投資」(資金だけではなく時間も含めた)のプロです。
 継続して事業を営んでいる社長というのは自分の仕事に対するお金と時間の使い方を熟知しています。これが社長の仕事のセントラルドグマではないでしょうか。それは先天的なセンスによりそなわっていたものかもしれませんし、失敗を繰り返して経験で身に染みた勘なのかもしれません。
 結局のところ、色々な社長がいるようにみえるのも、この投資の方法が違う、あるいはそれぞれの会社の成長の段階が違いで捉える方が物事はクリアになるのではないでしょうか。

 私が事業会社の経理時代、社長に新しい機械の導入を勧めました。事業がうまくいっていたわけです。当時の会社の顧問税理士から勧められていたとおり特別償却による節税効果も期待できます。取引先からも新しい設備投資を求められていました。でも、社長に「時間がかかりすぎる。」と一言でばっさりと片付けられます。自分の仕事を否定されたような恥ずかしい気持ちで一杯でした。

 ですが、社長の言っていたことは正しかったのです。 
 機械は買うだけで利益を生まないわけです。そして購入費用だけでコストは終わらない。そこにいくまでに人を雇い時間をかけて試行錯誤を繰り返して、メンテナンスも必要になる。設置するためには場所も必要になります。安定していつまでも会社が利益を出していければ良いのですがそんなにうまくいくわけはありませんし、安定した販路がなければ本当ところその機械がお金を生むかはわからない。
 投資が無駄になるだけではなく、負の遺産になりかねいのです。設備投資にはそれだけ高度な判断が必要になります。
 今でも時折その苦い経験を思い出しては、自分への教訓にしています。

 私は自分の提案を却下され、自分の至らなさを思い知ったわけですが、結果的にそれが正しかったのではないかと今では思っています。
 社長の仕事とは、様々な情報を自分の知識と経験に基づき、会社にとってふさわしい投資判断を繰り返していくことです。その判断をすることができるのは社長だけで、その投資判断を誤れば会社の存続は危ぶまれます。自分も独立し、今さらではありますが、やはり社長、経営者とは凄いな、と痛感しているところです。

法人設立の注意点

これまで個人事業主としてご商売をされてきて、これから法人としてご商売をされていきたいという方に向けて主要な注意点をまとめてみました。

【1】役員報酬の制限

 役員報酬は会計期間開始の日から3ヵ月以内に決定し、原則としては次の定時株主総会(翌会計期間開始の日から3ヵ月以内)まで変更できません。また法人税法上は登記簿や定款の役員だけではなく実態として役員と同じような立場にある人物も役員としてこの制限をうけることとなります。

 詳しくは、「役員報酬は変えられない!!」、 「特殊!!会社のみなし役員」をご覧になってください。

【2】資金管理

 個人と法人は別人格であるため、法人の資金は明確な管理が求められています。役員の方の報酬は、預金からは毎月同額のお給料が同時期に引き落とさるようにする必要がありますし、会社の口座から引き出した現金が経費などで使いきれず、社長が持つような場合には貸付金として扱われます。
 貸付金として扱われると、法人から役員に対して利息の請求をする必要が生じます。また金融機関に借入などを申し込む際には、役員への貸付などが多額にあることは良い印象をあたえません。

【3】確定申告書の提出期限

 法人の場合には任意の事業年度終了の日から2月以内です。個人の確定申告より15日程度期限が短くなっておりますので、お早めの対応をお願いします。

【4】法人設立又は精算の費用

 株式会社の設立には各種士業への報酬を除いて、一般的に20万円~30万円程度の費用が必要となり、清算の場合にも同程度の費用がかかります。

【5】赤字でも法人住民税均等割が課税される

 法人の場合には赤字でも住民税均等割額がおおむね7万円程度課税されます。(会社の規模により増加する可能性がございます。)

【6】社会保険の負担

 個人事業者の場合には従業員が5人までは健康保険と年金保険への加入は任意ですが、法人は規模に関わらずに健康保険組合と厚生年金保険の加入が義務付けられ、その費用は従業員と折半となります。
 こちらは役員の方も同様です。その場合の保険料は会社負担分と個人負担分を合計すると30%程度となり、一般的には個人で支払う保険料の合計額よりも、会社で支払う保険料の合計額の方が大きいので注意が必要となります。

【7】個人事業の資産を法人へ引継ぐ場合の注意点

 個人事業者であった時に使用していた資産を法人に引継ぐ場合は、贈与、売却または現物出資であっても税法上は譲渡したものとして扱われ、法人又は個人の課税対象となります。

【8】消費税法の納税義務

 基本的には法人の設立後2年間は消費税が課されない免税事業者ですが、法人の設立時の状況または法人の設立後1年間の業績などによっては、そもそも免税事業者になれない若しくは免税事業者である期間が短くなります。
 また設立から2年間免税事業者であっても、ご商売の状況などによっては免税事業者ではないことを選択するほうが有利になる場合がございます。(輸出などの海外取引を行う場合、設立してすぐに多額の設備投資や商品に仕入れを行う場合など)

 詳しくは、「消費税にご用心2 ~消費税の納税義務~」をご覧ください。

まとめ

設立時の法人及び事業主様の状況や、設立後のご予定などについて税理士に
ご相談されることをお勧めいたします。