会社の税金

消費税にご用心 ~消費税の基本的な仕組み~

個人で事業をされている個人事業者や法人として会社を経営されている経営者の皆様であれば商売をしていれば消費税を支払わなければならないということをご存じではなかろうかと思います。

消費税は平成元年4月1日より導入され、大小さまざまな改正を経て、すでに30年以上が経過しています。消費税の導入の目的は、当時から予想されていた高齢化社会にそなえた財源の確保や、所得税や法人税とは異なり取引そのものに課税するため税収の確保がしやすいというものでした。当初は3%程度でしたが、今ではそれも10%となり、今後も伸びていく予想です。

消費税は税法の中でも特異な存在です。それは税の負担者は消費者の方々ですが、実際に消費税を納める納税義務者は商売をしている事業者や会社です。

つまり消費税は、消費者からお預かりした税金を事業者や会社が納税義務者として支払うことで成り立っています。

消費税はこのような特殊な背景があるため税の世界に関りのない方々が個別に税法の条文をみてもなかなか正解にたどり着けない厄介な税法です。

消費税の対象

消費税は国内における消費に対して負担を求める税金です。会社や個人の事業者などが行う商品の販売、資産の貸付、サービスの提供などで代金を支払うことに税金を課すことで、最終的に消費者が消費税を支払う仕組みになっています。

ですので、単純にお金を貸したり、物や金銭を無償で貸したり、あるいは損害賠償金などでお金をもらったりする場合には消費税は課されません。

とはいえ、大体の経済活動は消費税の対象になるのはおわかりになると思います。このように広く消費税の対象をとらえつつ、国では消費税を課税することがそぐわないものや社会的な要請に配慮して限定的に消費税を課さない取引(非課税取引)や外国との国際的なやりとりで2重の税負担とならないように消費税を免除する取引(輸出免税取引)などにより部分的に消費税をとらない又は免除することで様々な調整をとっているのが、現状の消費税という法律の成り立ちです。

仕入税額控除

消費税を負担するのは一般消費者ですべての国民ですが、それを国に納めるのは商売をしている個人事業者や法人である会社などの事業者です。商品代金に消費税を上乗せすることで、事業者が消費税を国民の消費税を預かり、代わりに国に消費税を納めます。

とはいえ、商売のすべてに消費税を課していくだけだと、消費税は膨大に膨れ上がっていきます。

このようなことを防ぐために、仕入税額控除という仕組みを取り入れて、消費者に対する税の過大な負担をしないようにしています。(税の累積性の排除)

仕入税額控除とは、事業者が売上に課された消費税から、仕入れや経費などに課された消費税部分を控除するという仕組です。

消費税法における売上・仕入

消費税法における売上と仕入は、基本的には表裏一体の関係にあります。

①売上→資産の譲渡、貸付、役務の提供

②仕入→資産の譲受け、借り受け、役務の提供を受ける

 消費税には全額控除方式、個別対応方式および簡易課税という税額計算方式があり、それぞれによって売上仕入取引の取り扱いがかなり変わってしまいます。
 法人税や所得税、それらの利益の計算をするための会計などのように画一的な区別はせず、取引ごとの態様が非常に重要です。

 消費税という税金どういうものであるか、大きな枠組みを説明させていただきました。
 消費税は細かい論点が山積しており、かつ大きな損失を受けかねない税金です。商売をされている方にとって厄介な論点ではないかと思われます。消費税について迷うことがあればぜひ税理士にご相談ください。

消費税にご用心2~消費税の納税義務~

特殊!!会社のみなし役員

 会社の税金について定める法人税では、役員報酬を会社の損金にするには厳しい制限があります。

 詳しくは「役員報酬は変えられない!!」をご参照ください。

 また法人税法上の役員は取締役や執行役、監査役や理事などの会社法上の役員に加えて、みなし役員という概念が存在します。みなし役員とは、会社の法律である会社法上の役員に加えて、法人税税法上で独自に役員と判定される人をいいます。

会社法上の役員の範囲

 取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人など、基本的に定款や登記簿謄本などで外部に表示されている方々をいいます。

法人税法上の役員の範囲

 役員の範囲は、法人税法並び、法令、基本通達(行政側の取り扱い)でこのように定められています。(国税庁ホームページ タックスアンサー NO.5200)

 法人税では役員とは次の者をいいます。

  1. 1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
  2. 2 1以外の者で次のいずれかに当たるもの
    • (1) 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
       なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、[1]取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、[2]合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、[3]人格のない社団等の代表者又は管理人、又は[4]法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、[5]相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
    • (2) 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次に掲げる全ての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの
      1. イ その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%を超える第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること。
      2. 口 その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
      3. ハ その使用人(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。
  1. (注1) 「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
  2. (注2) 「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。
    • (1) その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
       その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額のうちに占める割合
    • (2) その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
       その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合
    • (3) その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
       その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合

(法法2、法令7、71、法基通9-2-1)

 

やっぱり難しいですね・・・

解説

 法人税法上の役員は、まずは会社法上の役員が役員であることを明言しつつ、その他に税法独自の役員の範囲について定めています。このその他の部分がいわゆる、みなし役員です。

 では、どのような人がみなし役員となるのか重要な部分を解説していきましょう。

① 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの

 条文にも書かれていますが、これはいわゆる相談役とか顧問、あるいは取締役とは別にいる代表などと社内外から呼ばれる、または名刺なんかにそういった肩書がある人たちで、経営に従事している人たちです。ちなみに経営に従事しているかどうかは実態で判断されます。本人が否定したとしても、会社の社内外から経営に従事していると認定されているような場合ですと、経営に従事していないという主張は通りづらいでしょう。

② 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次に掲げる全ての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの

 イ 同族会社とは

同族会社とは、会社の株主等の3人以下並びこれらと特殊関係にある個人または法人によって、その会社が株式会社であれば発行済株式か議決権の50%超、あるいは合名会社合資会社の場合には社員の過半数が、占められている会社をいいます。

 要約すると、会社の3人以下で、その会社の出資の半分以上を有しているので、会社の決定について大体はその人たちの意思がとおるような状態です。

 ロ 使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)とは

 使用人とは、部長、課長、主任あるいは何の肩書もない役員以外の社員の方々をいいます。職制上使用人としての地位のみを有するとは、取締役部長などという方もいますが、こういった人を除き、純粋な使用人としてのみの肩書をもつひとをいいます。

 ハ 次に掲げる全ての要件を満たす者

 これは株式の所有割合の要件です。条文に書いてあるままなのですが、簡単にいうと株式などの出資で、その人が支配力を行使できるグループ(親族関係など)にいて、かつ5%以上の株式をもっていると対象になるということです。

 ニ 小まとめ

 つまり、同族会社で働いている使用人や一般的な従業員であっても、経営に従事しているとみなされて、そのお父様やお母様などの親族関係でその会社の株式をかなり保有していて、かつ自分も会社の5%以上の株式をもっている場合には、みなし役員として、役員報酬の制限をうけるということです。

大まとめ

 経営に関わっているとみなされる方で、相談役などいわゆる通常の使用人とは異なる職制上の立場が付与されている方や、同族会社の使用人であっても親族関係などで株式の所有割合が一定になる方は、役員報酬の制限の対象になる可能性が高まります。

 みなし役員に該当するかの判定はかなり複雑ですので、事前に税理士に相談することをおすすめします。

役員報酬は変えられない!!

 起業される方などについて会社の税金について、最初に驚くのは役員報酬ではないかと思います。

 「え!!役員報酬って変えられないの!」

 そうです。会社の税について定めている法人税法には、役員報酬の変更には非常に厳しい制約があるのです。

 その趣旨について簡単にいってしまうと、役員報酬を自由に変更してしまえるような状態ですと、会社の利益を自由に操作して、法人で殆ど税金を払わないなんて状態がおきてしまうこと防ぐ目的があるわけです。

 では、まずは役員報酬、つまり役員のお給料が、会社の経費(法人税法上は損金といいます。)として認められるための要件をご説明します。役員報酬については法人税法34条に定められているのですが、税法上の用語を理解していないと読むことができず、かなり難解な条文となっておりますので、中小企業の社長にとって重要と思われる部分を解説していきます。

解説

 まず法人税法34条についてまず役員報酬は、金銭の支出による単純なお給料だけではなく、経済的な利益を含むことを理解してください。経済的な利益とは、例えば会社が役員に対しての貸付金を免除した場合だったり、あるいは会社が役員自身の責任で起こした事故の損害賠償金を肩代わりしたりといった時に、役員がうける利益などをいいます。

 法人税法34条では、次の3つの要件のすべてをクリアすることで役員報酬を会社の損金(いわゆる経費)とすることを認めています。

① 1項基準

 その役員報酬が、定期同額給与、事前確定届出給与、一定の要件を満たす業績連動給与(これは中小企業にはあまり関係がないので省略します。)であること。法人税法34条1項に定められているため、これをいわゆる1項基準といったりします。

では定期同額給与、事前確定届出給与とは何でしょうか?

定期同額給与・・・一般的にはその会計期間の開始の日から3ヵ月以内に株主総会により決議されるもので、各支給月における支給額が同額である給与

事前確定届出給与・・・いわゆる賞与ですが、利益操作につながらないよう支給時期及び支給額を事前に税務署に届出しなければならない。届出書の提出期限は株主総会による決議の日から1か月以内とその会計期間開始の日から4か月以内のいずれか早い日。新たなに設立した法人については設立の日から4か月以内。

 つまり毎月のお給料は同額を支給すること、賞与などについては事前に税務署に届出をだすことが求められています。役員には利益還元的な賞与は認められない、ということですね。

 ただし主に二つ例外があります。

 ①臨時改定事由・・・役員の役職の変更などにより定期同額給与を変更する場合。役員報酬の変更をする役員の役職の変更が定款や株主総会決議等により客観的に判断できることが重要です。租税回避が目的であると判断されると認められませんので注意が必要です。

 ②業績悪化改定事由・・・業績悪化を理由に役員報酬を減額する場合。自分の会社または得意先の会社の業績に悪化が著しく悪化で役員報酬の減額も利害関係者との関係性からやむを得ないような状況です。単に、資金繰りの悪化や、業績目標に達しないなどの理由では認められません。

 臨時改定事由又は業績悪化改定事由に該当にすれば、毎月のお給料を変更することも可能ですが、こちらの判定には客観的にその状況を税務署に理解してもらう必要があり、慎重な判断が必要になります。

② 2項基準

 その役員報酬が不相当に高額でないこと。法人税法34条2項に定められているため、これをいわゆる2項基準といったりします。
 とはいえ、不相当に高額といわれても、どこからが不相当であるかなど曖昧でわからないと思います。
 

 不相当に高額であるか、どうかについては2つの基準があります。

形式基準

 形式基準では、株主総会や取締役会等で決定された役員報酬の上限額を超えていないかどうか、で判断されます。役員報酬は一般的には株主総会等の決議に関する議事録に役員報酬について定めるのですが、場合によっては定款などに役員報酬の限度額を定めている場合があるので注意が必要になります。そもそも設定した目的はコンプライアンスとか利害関係者に対する配慮であったりはするのですが、株主総会や定款に定めた限度額を超えていると判断されると、越えた部分は不相当に高額とみなされます。

実質基準

 実質基準では、その役員の職務内容や会社の収益、従業員に対する給与の支給状況、類似法人の役員報酬の支給状況等から、支給している役員報酬が不相当に高額となっていないかどうか、で判断されます。 国としては極端な租税回避を防止するための基準ですが、客観的な基準はなく、税務調査時の判断ということになります。
 

 しっかりと売上や利益をあげている会社の役員の役員報酬が高い分にはあまり問題がありません。

 問題になりやすいのが、会社が多額の赤字を計上しているのに役員に高額な報酬が支給されている場合や、非常勤の役員(特に親族)に対して役員報酬を支給している場合は、税務調査で勤務などの実態が論点となりやすく、役員報酬が適正であるか、前もって検討しておくことが必要です。

③ 3項基準

事実の隠蔽や仮装するような経理をしていないこと。

法人税法34条3項に定められているため、これをいわゆる3項基準といったりします。

これはごく単純な話で、ウソや事実と異なる理由によって役員報酬を支給している場合には認めません、ということです。

そもそも支給している実態がないお給料などがこれに当てはまります。帳簿の動きだけで支給しているように見せかけても認めません、ということです。

まとめ

 役員報酬は3つの要件を満たす必要があることについて説明してきました。

 一般的な毎月支給されるお給料については3か月以内には決定した支給額を支給し、いわゆる賞与の場合には届出をした支給額を支給時期に支給しなければなりません。これを守らない場合には、税務調査時にそれが発覚すると、これらの役員報酬が部分的またはすべて否認されることとなります。

 さらに、2項基準では不相当に高額ではなく、3項基準では偽りや仮装経理でないことが要件になっています。

 役員報酬が否認される場合には、否認された部分の報酬は法人税の課税所得となり利益がでれば否認された部分の法人税を追加で支払わなければなりませんし、すでにお給料として計上している部分の所得税は減額等なく変わりません。法人税法上で役員報酬が制限されていたとしても、実際にお給料が出ているのなら所得税は払わなければいけないわけです。役員報酬が否認されてしまうと、税金上はかなり大きな負担になることがおわかりになると思います。

役員報酬への対策はどうすればいい?

 このように厳しい制限のある役員報酬ですが、経営者にとってもっとも厄介なのは事業年度のはじめに決めた金額を動かせないということではないでしょうか?

 「今年、1年の成績がどうなるかなんてわからない?」と。
 その1年の業績に対して役員報酬が多すぎれば会社には多額の赤字が計上され、金融機関に借入などがある場合には信用が落ちるでしょうし、また役員報酬に課せられる社会保険料、所得税、住民税などの税負担により資金繰りが悪化する可能性があります。とはいえ、その1年の会社の業績に対して、役員報酬が少なすぎれば、会社には多額の法人税が課せらます。その翌期以降は法人税を引かれた後の現金から役員報酬をはらい、ここから社会保険料、所得税、住民税などがひかれていくと、稼いだ現金のうちかなりの金額が税金でひかれてしまうことになりかねません。

 こういった事態を少しでも緩和するためには、決算期にはしっかりと過去のデータを照らし合わせて、限られた情報のなかでもしっかりと会社の業績予測をおこなっていくことです。会社の毎月の試算表をしっかりと整理していけば、業績予測や適正な役員報酬の算定のために必ず有用な情報になります。

 臨時改定事由又は業績悪化改定事由に該当し、会社の状況に合わせてお給料を変更できたのに見過ごしたため、融資対策や不必要な税負担で会社をさらに窮地に陥らせることもありえます。

 またこれに加えて、そもそも役員になる人について税法独自の基準があるので注意が必要です。これを法人税法では、みなし役員といいます。みなし役員についてはこちらの記事をご参照ください。

 【特殊!!会社のみなし役員

 会社の税金について定めている法人税法のなかでも難解な条文になっております。判断に迷うような場合には税理士に相談されることをオススメします。

法人設立の注意点

これまで個人事業主としてご商売をされてきて、これから法人としてご商売をされていきたいという方に向けて主要な注意点をまとめてみました。

【1】役員報酬の制限

 役員報酬は会計期間開始の日から3ヵ月以内に決定し、原則としては次の定時株主総会(翌会計期間開始の日から3ヵ月以内)まで変更できません。また法人税法上は登記簿や定款の役員だけではなく実態として役員と同じような立場にある人物も役員としてこの制限をうけることとなります。

 詳しくは、「役員報酬は変えられない!!」、 「特殊!!会社のみなし役員」をご覧になってください。

【2】資金管理

 個人と法人は別人格であるため、法人の資金は明確な管理が求められています。役員の方の報酬は、預金からは毎月同額のお給料が同時期に引き落とさるようにする必要がありますし、会社の口座から引き出した現金が経費などで使いきれず、社長が持つような場合には貸付金として扱われます。
 貸付金として扱われると、法人から役員に対して利息の請求をする必要が生じます。また金融機関に借入などを申し込む際には、役員への貸付などが多額にあることは良い印象をあたえません。

【3】確定申告書の提出期限

 法人の場合には任意の事業年度終了の日から2月以内です。個人の確定申告より15日程度期限が短くなっておりますので、お早めの対応をお願いします。

【4】法人設立又は精算の費用

 株式会社の設立には各種士業への報酬を除いて、一般的に20万円~30万円程度の費用が必要となり、清算の場合にも同程度の費用がかかります。

【5】赤字でも法人住民税均等割が課税される

 法人の場合には赤字でも住民税均等割額がおおむね7万円程度課税されます。(会社の規模により増加する可能性がございます。)

【6】社会保険の負担

 個人事業者の場合には従業員が5人までは健康保険と年金保険への加入は任意ですが、法人は規模に関わらずに健康保険組合と厚生年金保険の加入が義務付けられ、その費用は従業員と折半となります。
 こちらは役員の方も同様です。その場合の保険料は会社負担分と個人負担分を合計すると30%程度となり、一般的には個人で支払う保険料の合計額よりも、会社で支払う保険料の合計額の方が大きいので注意が必要となります。

【7】個人事業の資産を法人へ引継ぐ場合の注意点

 個人事業者であった時に使用していた資産を法人に引継ぐ場合は、贈与、売却または現物出資であっても税法上は譲渡したものとして扱われ、法人又は個人の課税対象となります。

【8】消費税法の納税義務

 基本的には法人の設立後2年間は消費税が課されない免税事業者ですが、法人の設立時の状況または法人の設立後1年間の業績などによっては、そもそも免税事業者になれない若しくは免税事業者である期間が短くなります。
 また設立から2年間免税事業者であっても、ご商売の状況などによっては免税事業者ではないことを選択するほうが有利になる場合がございます。(輸出などの海外取引を行う場合、設立してすぐに多額の設備投資や商品に仕入れを行う場合など)

 詳しくは、「消費税にご用心2 ~消費税の納税義務~」をご覧ください。

まとめ

設立時の法人及び事業主様の状況や、設立後のご予定などについて税理士に
ご相談されることをお勧めいたします。