確定申告無料相談のご案内 港区・麻布十番・西麻布・六本木のお客様へ

2025年も終わりに近づき、確定申告の時期が迫ってきました。

今年の所得税確定申告の提出期限は 2025年3月17日(月) です。

「事業の申告をしていないけど大丈夫?」「副業が会社に知られないようにするには?」

「これまで自分で申告していたけど合っているのか不安…」など、

この時期は税金に関するお悩みが尽きません。

石川税理士事務所では、こうした不安をお持ちのお客様へ向けて、

毎月先着5名様限定・初回無料のオンライン相談 を実施しています。

ご相談後に申告が必要と判断されても、契約するかどうかはお客様の自由です。

しつこい営業も一切いたしませんので、安心してご利用ください。

よくあるご相談例

事業開始届を出していないが大丈夫?

→ 青色申告控除(最大65万円)を逃している可能性があります。

赤字でも確定申告は必要?

→ 赤字の場合、必ずしも申告が必要ではいこともありますが、他の収入と損益通算することで税金を減らせる場合があります。

副業を会社に知られたくない

→ 住民税の申告方法を誤らなければ、ほとんどのケースで防げます。

もらったお金は申告が必要?

→ 贈与税の対象となることがありますが、金額や状況によっては不要な場合も。

法人化した方がいい?

→ 個人事業の売上が大きくなった場合、法人化も一つの選択肢です。殆どの場合、法人化の有無は事業から生じる利益か消費税の納付額などによって決まります。安易な判断は非常に大きな納税の負担を可能性があります。ぜひ専門家に相談を。

取引先から申告しろと言われました

近年、インボイス制度の導入により、勤め先から適格請求書発行事業者となることを求められ、消費税の納付をする事業者とならざるをえなくなったことにより相談に来るようになった方が多数おります。
またそもそも相手方の入金額から源泉所得税をひかれているため申告をしたほうが還付を受けられるという方も多くいらっしゃります。

弊社無料相談のメリット

税理士による個別アドバイス

→ネット記事や友人に聞いた話が自分にあてはまるかなど確認してみましょう。

オンラインで気軽に相談可能

→オンライン面談でも対応可能です。気軽に相談してみてください。

初回無料

→初回の面談について報酬はいただきません。

今のお悩みを解消し、安心して申告に臨みましょう。

ご相談はお電話 0120-124-114

又ははこちらの問い合わせページにて。
恐れ入りますが、ご面談は完全予約制で御願いしております。スケジュールに余裕をもってお声がけいただければ幸いです。