電子帳簿保存法とは​

概要

電子帳票保存法とは、一言で言うと紙の領収書や請求書などを電子データで保存しなければならないこととできる旨を定めたものになります。

対象者

電子取引を行っているすべての事業者(ほぼ全ての事業者)が該当します。

対象期間

2024年(令和6年)1月~以後にやり取りする電子取引データが対象になります。

対象書類

(1)データでやりとりをした書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)​

(2)会計ソフト等パソコンを使用して作成した帳簿書類(仕訳帳、総勘定元帳、貸借対照表など)​

(3)紙でやりとりした書類(契約書、見積書、注文書、領収書など)

内容

電子帳票保存法にはMust(しなければならない)もの1つとCan(できる)もの2つが混在しています。​

こちらを理解するために分けてみていきましょう。​

(1)電子取引関係の保存​

 こちらはMust(しなければならない)になります。​

 対象書類は上記の(1)に載っているもので今までは紙で印刷して保存することが可能で   したが、2024年1月からはそれが出来なくなります。​

(2)電子帳簿・電子書類関係の保存​

 こちらはCan(できる)になります。​

 対象書類は上記の(2)に載っているもので、一定の要件を満たして、かつその旨を事前に税務署に届出た方には、その電子帳簿に関して過少申告があった場合には過少申告加算税を5%軽減する措置があります。​

(3)スキャナ保存関係​

 こちらもCan(できる)になります。​

 対象書類は上記の(3)に載っているもので、簡単にいえば紙を置くスペースが減ってオフィスなどを効率的に使えるようになる。といったメリットがあります。

保存方法

各保存について要件があります​

(1)電子取引関係の保存​

 ①改ざん防止​

  (例)タイムスタンプを付与、訂正・削除の履歴が残るシステム等の利用​

 ②日付・金額・取引先で検索可能​

 ③ディスプレイとプリンターの設置​

(2)電子帳簿・電子書類関係の保存​

 ①システムの説明書やディスプレイ等を備え付けていること​

 ②税務署職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができること​

 ※さらに一定の要件を満たして、届出をしていた場合には過少申告加算税の軽減措置あり​

(3)スキャナ保存関係​

 入力期間の制限やカラー画像・解像度・タイムスタンプの付与など細かい規程があり​

 こちらに関しては税務署HP(スキャナ保存関係|国税庁 (nta.go.jp))にてご確認下さい

まとめ

今回対応を求められているのは(1)電子取引関係の保存になります。​

今年の内に御社の書類でデータでやり取りしているものを把握し、改ざん防止についてどういった方法で処理をするのか検討しておくことが大事ですね。​

急にタイムスタンプなどは難しいという方は国税庁に代わりに規程(参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁 (nta.go.jp))をつくる方法もございます。​

お忙しい中対応するのは難しいこともあるかと存じます、何かありましたらお気軽にご相談下さい。